○町職員の旅費に関する条例
(昭和45年6月29日条例第15号)
改正
昭和48年6月26日条例第21号
昭和49年9月26日条例第35号
昭和50年9月27日条例第30号
昭和52年3月17日条例第3号
昭和55年3月21日条例第5号
昭和58年3月22日条例第6号
昭和59年9月27日条例第12号
昭和60年12月20日条例第19号
昭和63年3月19日条例第3号
平成3年3月30日条例第4号
平成5年3月30日条例第3号
平成7年3月20日条例第3号
平成7年12月19日条例第18号
平成12年3月17日条例第25号
平成12年6月16日条例第35号
平成14年3月19日条例第2号
平成15年3月19日条例第7号
令和2年3月13日条例第1号
町職員の旅費に関する条例(昭和28年興部町条例第15号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基き公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町内旅行 興部町内における旅行をいう。
(2) 町外旅行 興部町外の本邦内における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため命令を受けて一時在勤地(又は庁)を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が退職しまたは死亡した場合において、その職員またはその遺族が生活の根拠地に旅行することをいう。
(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父、母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一つにしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何等級の職務」という場合には町職員の給与に関する条例(昭和28年条例第17号)第3条に規定する給料表及び興部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号)第4条に規定する給料表による当該級の職務(これらの給料表の適用を受けない者については任命権者が定めるこれに相当する職務)の支給を受けているものをいうものとする。
3 この条例において「何々地」という場合には市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には在勤庁から片道8キロメートル以内の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、または赴任した場合には当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員またはその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張または赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職または休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張または赴任のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族
(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において当該職員の親族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには当該遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項または第29条第1項の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。
4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には当該職員に対し旅費を支給する。ただし、別に旅費或は費用の弁償を受けた場合には、その全部または一部を支給しないものとする。
5 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)がその出発前に旅行命令または旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)されまたは死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で、町長が承認したものに限り旅費として支給することができる。その支給の範囲について町長が別にこれを定める。
6 第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には概算払を受けることができた旅費等に相当する金額)の全部または一部を喪失した場合にはその喪失した旅費額の範囲内で町長が定める全額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第4条 旅行は任命権者若しくはその委任を受けた者または旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発令する旅行命令等によつて行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には、自らまたは第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基き、これを変更することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、またはこれを変更するには、旅行命令簿または旅行依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、またはこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに出張命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 出張命令簿等の記載事項及び様式は規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、または申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(普通旅費の種類)
第6条 普通旅費の種類は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び自動車燃料費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路線に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、定額または実費額により支給する。
6 日当、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 自家用自動車を公用車として借上げしたときは自動車燃料費を粁程により支給する。
(特殊旅費の種類)
第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料、日額または月額旅費とする。
2 移転料は、赴任に伴う住所または居所の移転について、路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。
3 着後手当は、赴任に伴う住所または居所の移転について定額により支給する。
4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
5 日額または月額旅費は旅行のうち第24条に規定する場合について前条の普通旅費に代えて支給する。
(旅費の計算)
第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情に因り最も経済的な通常の経路または方法によつて旅行し難い場合にはその現によつた経路及び方法によつて計算する。
第9条 旅費計算上の旅行日数は旅行のため現に要した日数による。
第10条 私事のために在勤地以外の地に居住または滞在する者が、その居住地または滞在地から直ちに旅行する場合において居住地または滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 1日の旅行について、日当または宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当または宿泊料を支給する。
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行または陸路旅行中における年度の経過、身分の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃または車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部または一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出担当者等は前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。
第2章 旅費
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び指定席料金による。
(1) 運賃は普通旅客運賃
(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、運賃の等級と同一等級の急行料金
(3) 指定席料金を徴する客車を運行する線路により旅行する場合には、第1号に規定する運賃、前号に規定する急行料金のほか、指定席料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道80キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する指定席料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道80キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
4 急行料金及び指定席料金は一つの急行券及び座席指定券の有効区間ごとに計算するものとする。
5 第1項、第2項及び第3項に規定する運賃、急行料金及び指定席料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、任命権者が町長と協議して定める運賃、急行料金及び指定席料金による。
(船賃)
第15条 船賃の額は次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋を含む。以下本条において「運賃」という。)、特別船室料金及び指定席料金による。
(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 前号の規定に該当する船舶で、特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃のほか、特別船室料金
(4) 指定席料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、指定席料金
2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級の最上級の運賃による。
(航空賃)
第16条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。
(車賃)
第17条 定期バス及び軌道運行区間の車賃は、その旅行に要した実費額による。
2 北海道以外の地域(以下「道外」という。)の都市及び町長が別に指定する道内の市の旅行については、前項の車賃のほか定額の車賃を支給する。ただし、その額は1日(都市到着の日から出発の日まで)につき1,500円をこえない範囲内で町長が別に定める。
(日当)
第18条 日当の額は、別表第1の定額による。
(宿泊料)
第19条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により上陸または着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(自動車燃料費)
第20条 自動車燃料費の額は陸路計算によつて規則の定めるところにより支給する。
(移転料)
第21条 移転料の額は次に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、住所または居所から勤務地までの路程に応じた別表第1の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には前号に規定する額に相当する額。ただし、数回に分けて扶養親族を移転する場合であつてもその合計は本号に規定する額をこえることができない。
2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基準として計算する。
3 旅行命令権者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第22条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日以内及び赴任に伴い住所または居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜以内に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第23条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を住所または居所から在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年令に従い次の各号に規定する額の合計額
イ 12才以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、暖房料及び着後手当の3分の2に相当する額
ロ 12才未満6才以上の者については、イに規定する額の2分の1に相当する額
ハ 6才未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、暖房料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6才未満の者を2人以上随伴するときは1人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第1項第1号または第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額をこえることができない。
(3) 第1号イからハまでの規定により日当、宿泊料、暖房料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(日額、月額、旅費)
第24条 日額または月額旅費は職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のために旅行について定額をもつて支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は規則で定める。ただし、その額は、当該旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる普通旅費について条例で定める基準をこえることができない。
(退職者等の旅費)
第25条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には次に規定する旅費
イ 退職等となつた日(以下「退職の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費
ロ 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行した場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前項の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序による。同順位者があつた場合には、年長者を先にする。
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、及び車賃とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
(外国旅行)
第26条の2 職員が外国に旅行する場合の旅費は国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用して町長が別に定める額を支給する。
第3章 雑則
(旅費の調整)
第27条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情に因りまたは当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費または通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費またはその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、前項の規定の統一ある適用を図るため町長と協議して同項の規定を適用する場合に関する部分の統一的な基準を作成するものとし任命権者が同項の規定により旅費を支給しないこととする場合には、当該基準によるものとする。
(旅費の特例)
第28条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは、第68条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、またはこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条の規定による旅費または費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額またはその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
2 出張が長期(町長がその都度認定する期間とする。)にわたる場合、その他出張における旅費額が著しく実費を超過することとなる場合、又は予算上支給を制限することを適当と認める場合においては、町長の認定を以て正規に計算された当該旅費の概算額を下廻つた金額を打切旅費として支給する。
第29条 地方公務員法第22条に規定する条件付採用期間中の職員が、その条件付期間中にその意に反して退職となつた場合において、退職の通達を受けた日から14日以内に出発して帰住するときは、第26条第3項の規定に準じて計算した前勤務相当の旅費額の範囲内において現に必要とする旅費を支給する。その額については、その都度任命権者は町長と協議して定めなければならない。
第30条 事務引継または残務整理等のため退職または失職となつた者が旅行するときは前職相当の額を支給する。
第31条 道外に旅行するときは、第19条に規定する宿泊料の額に3割に相当する額を加算して支給する。
第32条 町外旅費であつて、日帰りで用務を終えた旅行に対し、その工程が片道75キロメートル以上200キロメートル未満の場合は、第18条に規定する日当定額の5割に相当する額を、片道200キロメートルを超える場合は10割に相当する額を日当に加算して支給する。
(実施規定)
第33条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
2 この条例による改正後の興部町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年6月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附 則(昭和49年9月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年9月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。
附 則(昭和55年3月21日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年9月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月20日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお、従前の例による。
附 則(昭和63年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月30日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月20日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附 則(平成12年3月17日条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月16日条例第35号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成14年3月19日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月19日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第18条関係・第19条関係・第21条関係・第22条関係)
(1) 日当・宿泊料
日当(1日につき)宿泊料
(1夜につき)
町外甲 地方乙 地方
2,40011,0009,500
備考 
1 西紋市町村内を旅行した場合には、日当を支給しない。
2 宿泊の欄中「甲地方」とは道外及び札幌市をいい「乙地方」とはその他の地域をいう。
(2) 移転料
鉄道50km未満鉄道50km以上100km未満鉄道100km以上300km未満鉄道300km以上500km未満鉄道500km以上1,000km未満鉄道1,000km以上1,500km未満鉄道1,500km以上2,000km未満鉄道2,000km以上

69,000

80,000

98,000

121,000

161,000

169,000

181,000

210,000
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。