○興部町職員の旅費支給規則
(昭和45年6月29日規則第4号)
改正
昭和48年10月15日規則第14号
昭和50年10月1日規則第11号
昭和50年12月30日規則第15号
昭和51年1月9日規則第1号
昭和54年11月28日規則第17号
昭和56年3月31日規則第3号
昭和56年5月27日規則第4号
昭和59年8月1日規則第4号
昭和62年5月1日規則第3号
平成元年9月21日規則第18号
平成3年3月30日規則第7号
平成5年4月1日規則第14号
平成12年6月19日規則第17号
平成27年5月13日規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、興部町職員の旅費に関する条例(昭和45年興部町条例第15号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(旅行取消等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 鉄道賃・船賃・航空賃・若しくは車賃として又はホテル旅館その他の宿泊施設の利用を予約する為支払つた金額で所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃・船賃・航空賃・車賃または、宿泊料の額をそれぞれこえることができない。
(2) 赴任に伴う住所または、居所の移転のため、支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する額の範囲内の額
(出張命令簿等の記載事項及び様式)
第3条 条例第4条第5項に規定する出張命令簿等の記載事項及び様式は、興部町財務規則(平成27年規則第4号)別表第6帳票2その他帳票(4)エによる。
(路程の計算)
第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるところにより行なうものとする。
(1) 鉄道 日本国有鉄道の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 道内にあつては北海道キロ程表に掲げる路程。道外にあつては、郵政省の調に係る郵便線路図に掲げる路程。ただし町内のキロ程は別表第1の興部町キロ程表による。
2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長、その他当該路程の計算について信頼するに足るものの証明により路程を計算することができる。
3 前各項の規定により路程を計算しがたい場合には、前各項の規定にかかわらず、旅行命令権者がその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算を行ない、若しくは路程計算の起点を定める。
第5条 旅費は職員にあつては、その勤務場所から、職員以外の者にあつては、その住所若しくは居所から旅行目的地に至る分を支給する。ただし、職員以外の者で委員会その他の用務により町において費用弁償その他の費用を支給したときは、支給された分の旅費は支給しない。
(旅行命令等の変更申請)
第6条 旅行者が条例第5条第1項または第2項の規定により旅行命令の変更を申請する場合に、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。
(旅費の計算特例)
第7条 網走以遠の旅行については、条例第8条ただし書きの規定により経路を石北線廻りとする。
(特例の事由による承認手続)
第8条 旅行者が条例第8条、第14条第5項、若しくは第21条第3項の規定による特別の事由がある場合においては、出張命令簿にその事由を記載して旅行命令権者の承認を受けなければならない。
第8条の2 条例第21条第1項各号に規定する移転料によりがたい特別の事由がある場合には、旅行命令権者の承認を受けなければならない。
(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)
第9条 条例第13条第4項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式(以下本条中「様式等」という。)は興部町財務規則(平成27年規則第4号)別表第6帳票2その他帳票(4)エによる様式等の定めるところによる。
2 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第2に掲げる書類とする。
(概算払に係る旅費の精算期日)
第10条 条例第13条第2項及び第3項に規定する期日は、旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、第2項の場合においては、旅行の終了した日から7日以内第3項の場合においては、2週間以内とする。
(航空機利用及び町内宿泊の許可)
第11条 条例第16条の規定により航空機の利用及び条例第19条の規定による町内宿泊は、その必要な理由を出張命令簿に記載して任命権者の許可を受けなければならない。
(都市旅行の車賃)
第12条 条例第17条第2項の規定による車賃は、次の区分に従い支給する。
(1) 道内の市(札幌、旭川、函館、小樽、釧路、室蘭、帯広、苫小牧の各市をいう。)にあつては1日1,000円とし道外の都市については1日1,500円とする。
(自動車燃料費)
第12条の2 条例第6条第8項及び第20条の規定により支給する自動車燃料費の額は、走行距離に1粁当り30円を乗じた額とする。
2 前項の額に10円以下の端数が出たときは切捨てるものとする。
(講習等の旅費減額)
第13条 講習または研修等(以下本条中「講習等」という。)につき宿泊等の設備がある場合または5日以上(施行のための往復日数は除く。)にわたる講習等のため旅行する職員に対しては、減額して旅費を支給することがある。
2 前項の旅費額については、鉄道賃及び船賃にあつては条例に定める額とし日当、宿泊料、暖房料または前条に規定する車賃については、定額の8割以内においてその都度旅行命令権者が定める。
(日額及び月額旅費)
第14条 条例第24条に規定する日額旅費または月額旅費を受けるものの範囲は、次に掲げる各号による。
(1) 工事または事業(土木、開拓、農業水産、畜産及び林野等)の調査、測量、指導、試験及び監督その他これに類する目的のための出張
(2) 保健衛生指導のための出張
(3) その他旅行命令権者が日額または月額旅費によることが適当と認められる場合の出張
2 前項の規定により支給する月額旅費は次のとおりとする。
区分20日以上出張した場合10日以上出張した場合
1土木技術指導及び監督等に従事する者5,000円以内4,000円以内
2農業・林業・水産業技術指導に従事する者5,000円以内4,000円以内
3保健衛生指導に従事する者5,000円以内4,000円以内
4自動車運転手5,000円以内4,000円以内
5本庁所在地に居住する者で沙留出張所に勤務する者5,000円以内4,000円以内
6町内各小、中学校を巡回する公務補5,000円以内4,000円以内
3 月額旅費は1ケ月の内1日もその用務に従事しなかつたときは支給しない。また1ケ月の内10日以内の従事日数のときは、その定額(月の内10日以上出張した場合の定額をいう。)の半額を支給する。
4 町内において、第2項各号以外の用務で出張したとき、または町外に出張したときは普通旅費を支給する。
第15条 削除
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
2 この条例による改正後の興部町職員の旅費支給規則の改定は、この規則の適用の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年10月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附 則(昭和50年10月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附 則(昭和51年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附 則(昭和54年11月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年5月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
附 則(昭和59年8月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年8月1日から適用する。
附 則(昭和62年5月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。
附 則(平成元年9月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月30日規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月19日規則第17号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成27年5月13日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表第1 (省略)
 
別表第2(第9条関係)
旅費の種類添付すべき書類
1 条例第5条及び第8条1 公務上の必要を証明するに足る書類
2 災害その他止むを得ない事情を証明するに足る書類
2 条例第9条(宿泊料)1 公務上の必要またはその他止むを得ない事情を証明するに足る書類
3 条例第21条(移転料)1 職務の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類の他第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書
4 条例第23条(扶養親族移転料)1 扶養親族であること並びにその理由及び移転を証明する書類
5 条例第25条(退職者等の旅費)1 退職等で知つた日にいた地及び所定の期間内に帰住または退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類
6 条例第26条(遺族の旅費)1 職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類