○興部町職員外国旅行の旅費支給基準
| (昭和59年9月27日訓令第6号) |
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(趣旨)
第1条 この基準は、町職員の旅費に関する条例(昭和45年条例第15号)第26条の2の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(外国旅行の旅費)
第2条 外国旅行の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費とし、国家公務員等の旅費に関する法律に準じて予算の範囲内で支給する。
(準用規定)
第3条 前条に規定する国家公務員等の旅費に関する法律を準用する支給基準は、別表のとおりとする。
[別表]
(団体等による外国旅行の旅費)
第4条 団体等による外国旅行の旅費の支給については、前条の規定にかかわらず、当該団体等が定める参加経費のほか、次に掲げる旅費を加算し支給する。
(1) 本邦内の旅費(町職員の旅費に関する条例による。)
(2) 日当、宿泊料及び食卓料(この基準による。)
(旅費の調整)
第5条 町長は、旅行者が、この基準により外国旅行することが、当該旅行における特別の事情により困難である場合には、別に定める旅費を支給することができる。
附 則
この基準は、昭和59年10月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月24日訓令第1号)
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この基準は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月1日訓令第1号)
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この基準は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日訓令第1号)
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この基準は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月19日訓令第4号)
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この基準は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
外国旅行旅費支給基準
1 日当、宿泊料及び食卓料
| 日当 | 宿泊料 | 食卓料 | ||
| 甲地方 | 乙地方 | 甲地方 | 乙地方 | |
| 3,600円 | 3,200円 | 12,900円 | 11,600円 | 4,800円 |
備考
1 乙地方とはアジア地域(本邦を除く。)及びアフリカ地域をいい、甲地方とは乙地方以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(出発又は到着の日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。