○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例施行規則
(昭和32年4月1日規則第11号)
第1条 財政事情説明書の作成及び公表に関する条例第4条第2項の規定による閲覧の場所は、興部町役場総務課とする。
第2条 財政事情説明書(以下これを「説明書」という。)の閲覧を請求せんとする者は第1条に定める場所に至り閲覧請求の旨を申告しなければならない。
2 前項の申告は口頭でこれをすることができるものとする。
3 第1項の請求は町役場の所定執務時間でなければならない。
附 則
この規則は、公布の日よりこれを施行する。