○口座振替等納付事務取扱要項
(昭和62年5月1日訓令第2号)
改正
平成2年7月6日訓令第3号
平成3年3月30日訓令第1号
平成8年4月1日訓令第1号
平成13年4月17日訓令第2号
平成19年3月20日訓令第3号
平成27年4月1日訓令第12号
(目的)
第1条 この要項は興部町財務規則(平成27年規則第4号。以下「規則」という。)第44条の規定による口座振替及び自動払込(以下「口座振替等」という。)に関し必要な事項を定め、町納入金(賃貸料・占有料等を含む。)の納入を促進することを目的とする。
(口座振替等対象者)
第2条 町納入金の納入義務者は、町内に所在する金融機関(規則第150条による指定金融機関または収納代理金融機関、以下「指定金融機関等」という。)に預金口座を有するもので、指定金融機関等の承諾を得たものとする。
(申込手続)
第3条 口座振替等を希望する者は、預金口座振替依頼書(様式第1号)または自動払込利用申込書(様式第2号)を指定金融機関等または興部町に提出するものとする。
(口座振替等承認の通知)
第4条 納入義務者の申出による預金口座振替依頼書に基づき指定金融機関等の承認が得られたものにあつては、それぞれ承認通知を興部町(主管課)より送付するものとする。
(振替口座)
第5条 納入義務者の振替口座は当該納入義務者が指定した名義の預金口座をこれにあてるものとする。
(引落し納入額)
第6条 納入義務者が納入する町納入金額は、興部町が指定金融機関等に第7条の規定により請求した額とする。
(納入金の請求等)
第7条 興部町は納入義務者の預金口座振替依頼書、自動払込利用申込書(以下「依頼書」という。)に基づき納入義務者毎の納入額を作成し、指定された指定金融機関等に引落しの10日前までに請求書(様式第3号)に集計表(様式第4号)を添えて送付するものとする。
(振替納付の手続)
第8条 引落し日に指定店は依頼書に基づき第7条の定めるところにより引落し、興部町長口座に納入するものとする。
(振替日)
第9条 口座振替日は請求月の25日とする。ただし、当該日が休日及び土曜日にあつては翌営業日とする。なお、特別の事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
2 引落し不能者が生じたときは、引落し不能報告書または自動払込み払込書の備考欄に不能の原因を付して興部町(主管課)に通知するものとする。
3 興部町は前項の通知を受けた時は、当該納入義務者に督励し引落し不能解消等の措置を行うものとする。
4 口座振替等による振替不能が連続して生じた場合は古い納入金より引落しするものとする。
(領収書の省略)
第10条 指定金融機関等は預金通帳に引出理由を明示し、口座振替依頼者に対し領収書の発行を省略することができるものとする。
(口座振替等の取扱停止)
第11条 納入義務者が口座振替等による納入を解約する場合は、速やかに指定金融機関等若しくは興部町(主管課)に届出(様式第7号)するものとする。
2 前項の届出が請求月の10日以降のときは、次回の請求分より適用するものとする。
(取扱手数料)
第12条 興部町は、取扱手数料として必要のつど、金融機関と協議の上、支払うものとする。
2 前項の支払いは4半期(7月、10月、12月、4月)ごとに、指定金融機関等の取扱実績に基づく請求によるものとする。
附 則
この要項は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(平成2年7月6日訓令第3号)
この要項は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日訓令第1号)
この要項は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月1日訓令第1号)
この要項は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年4月17日訓令第2号)
この要項は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第3号)
附 則(平成27年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(様式第1号の1)(第3条関係)
振替納付依頼書

(様式第1号の2)(第3条関係)
預金口座振替依頼書

(様式第1号の3)(第3条関係)
預金口座振替依頼書

(様式第2号の1)(第3条関係)
自動払込利用申込書

(様式第2号の2)(第3条関係)
自動払込利用申込書(お客様控)

(様式第2号の3)(第3条関係)
自動払込受付通知書

(様式第3号の1)(第7条関係)
請求書

(様式第3号の2)(第7条関係)
自動払込み払込書

(様式第4号)(第7条関係)
集計表

(様式第5号)
(自動払込/口座振替)送付書(集計表)

(様式第6号)
請求書

(様式第7号)(第11条関係)
届出