○興部町国民健康保険病院事業特別会計条例
(昭和39年3月28日条例第4号)
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により国民健康保険病院事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、診療収入、国庫支出金、使用料及び手数料収入、一般会計繰入金積立金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、国民健康保険病院の事業費借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前、国民健康保険病院事業特別会計をもつて経理した国民健康保険病院事業にかかる歳入及び歳出はこの条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。