○興部町介護サービス事業特別会計条例
(平成12年3月17日条例第19号)
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、介護サービス事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、介護給付費、自己負担金収入、一般会計繰入金その他の諸収入をもってその歳入とし、施設管理費、居宅介護サービス事業費、その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。