○興部町後期高齢者医療に関する特別会計条例
(平成19年12月21日条例第18号)
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、後期高齢者医療に関する事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、後期高齢者医療に関する保険料、一般会計繰入金、その他の諸収入をもってその歳入とし、後期高齢者医療広域連合納付金、その他の諸支出をもってその歳出とする。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。