○興部町自治会運営費等補助金交付要綱
| (平成16年3月26日訓令第5号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、自治会連合会及び単位自治会の自主的な地域活動を促進し、豊かな地域社会の形成と振興を図るため、その運営と事業に要した経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することを定めるものとする。
(補助区分)
第2条 補助金は、次の区分による。
(1) 自治会連合会運営費
(2) 自治会長活動費
(3) 自治会運営費
(4) 行政事務伝達経費
(5) 防犯灯維持管理費
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象となる団体は、興部町自治会連合会及び各単位自治会とする。
(補助金の交付基準)
第4条 補助金の交付基準は次のとおりとする。
| 補助対象経費 | 補助基準 |
| 自治会連合会運営費 | 予算の範囲内 |
| 自治会長活動費 | 基本額 月額 6,000円
加算額 別表のとおり |
| 自治会運営費 | 世帯割 1世帯 400円
自主活動促進 1自治会 25,000円 |
| 行政事務伝達経費 | 世帯割 1世帯 300円
班長割 1人当 1,500円 地域割(農村部) 4,000円/km |
| 防犯灯維持管理費 | 当該年度4月分電気料×12ケ月 |
[別表]
2 補助金の算出基礎となる世帯数は、当該補助金の申請にかかる年の4月30日現在の世帯数とする。
3 地域割の算出基礎は、自治会区域内の主要道路の総延長キロ数を基礎とし、1キロ当たりの単価を乗じて算出する。ただし、道路延長キロ数4キロ未満の自治会は該当しない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「補助申請者」という。)は、興部町補助金等交付規則(平成27年規則第4号。以下この要綱において「補助金等交付規則」という。)補助金等交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、町長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条に規定する補助金等交付申請書を審査し、補助金の交付が適当と認める場合は、補助金等交付規則に規定する補助金等交付決定通知書(様式第7号)により補助申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助申請者は、補助対象事業が完了したときは、補助金等交付規則に規定する補助金等実績報告書(様式第18号)を作成し、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助申請者が次の一に該当するときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を他の目的に使用したとき。
(2) 申請書類等の記載事項に虚偽があったとき。
(3) 補助対象事業の施行方法が不適正であったとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は興部町補助金等交付規則によるものとする。
附 則
1 この要綱は、平成16年4月1日から適用する。
2 自治会運営費補助金交付要綱(昭和59年5月21日訓令第4号)は、廃止する。
附 則(平成22年11月22日訓令第20号)
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この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日訓令第15号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
| 戸数 | 加算額 |
| 30戸以上 50戸未満 | 10,000円 |
| 50戸以上 70戸未満 | 15,000円 |
| 70戸以上 90戸未満 | 20,000円 |
| 90戸以上 110戸未満 | 25,000円 |
| 110戸以上 130戸未満 | 30,000円 |
| 130戸以上 150戸未満 | 35,000円 |
| 150戸以上 170戸未満 | 40,000円 |
| 170戸以上 | 45,000円 |