○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例
(昭和39年3月28日条例第13号)
改正
昭和52年10月1日条例第14号
平成5年5月15日条例第13号
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は予定価格5,000万円以上の工事または製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得または処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得または処分は予定価格700万円以上の不動産または動産の買入れまたは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 財産条例(昭和32年興部町条例第6号)に定める財産取得及び処分に関する事項はこの条例施行と同時にその効力を失うものとする。
附 則(昭和52年10月1日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日より適用する。
2 この条例による改正前の議会に付すべき契約は、なお従前の例による。
附 則(平成5年5月15日条例第13号)
この条例は、平成5年5月15日から施行する。