○議会の権限に属する軽易な事項の指定に関する条例
(平成9年3月25日条例第17号)
改正
平成23年3月15日条例第7号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会の権限に属する軽易な事項で、町長において専決処分のできる事項は、この条例の定めるところによる。
第2条 町長において専決処分のできる事項は、次のとおりとする。
(1) 議会の議決を経た工事の請負契約について、当該議決に係る契約金額をその100分の10を超えない範囲内で変更することができる。ただし、その金額は1,000万円以内とする。
(2) 1件の金額が100万円以内の訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。
(3) 1件の金額が100万円以内の法律上、町の義務に属する損害賠償の額を定めること。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。