○興部町建設工事執行規則
| (平成9年4月1日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、町が行う建設工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、海岸、漁港、土地改良、都市計画、治山、林道、公園等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。
2 この規則において「建設工事執行担当者」とは、町長又はその委任を受け建設工事を執行担当する者をいう。
(土地又は物件の取得)
第3条 建設工事執行担当者は、当該建設工事に関し必要な土地又は物件について、あらかじめその権利者から工事着手の同意及び所有権、地上権その他の権利を工事完了までに取得することの同意を得なければ工事に着手してはならない。
2 建設工事執行担当者は、工事完了までに必要な土地又は物件について所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。
(工事の執行方法)
第4条 建設工事は、請負、直営、若しくは委託のいずれかの一の方法により、又はこれらを併用して施行する。
(直営)
第5条 次の各号の一に該当する建設工事は、直営をもって施行する。
(1) 急施を要し、請負に付することができないもの。
(2) 請負に付することが不適当と認められるもの。
(3) その他町長が特に認めたもの。
2 直営工事について必要な事項は、別に定める。
(委託)
第6条 町長は、特別の事情により請負又は直営によることができないと認める工事については、当該工事の執行を委託することがある。
(契約の締結)
第7条 建設工事執行担当者は、落札の通知をした受注者又は随意契約の申込みを承諾した受注者との間に、別記の書式を標準として、契約書を作成し契約を締結しなければならない。ただし、興部町財務規則(平成27年規則第4号以下「財務規則」という。)第133条の規定の適用を妨げるものではない。
(前金払)
第8条 建設工事執行担当者は、前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に前金払の額、又は率、その支払の時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第9条 建設工事執行担当者は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、受注者に対し、設備、機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条の規定を準用する。
(損害保険の付保)
第10条 建設工事執行担当者は、建設工事の種類、その施行の時期等に応じ、当該工事の完成前に火災その他の損害の発生する危険があり必要があると認めるときは、受注者において、当該工事の目的物及び工事材料(前条の規定による貸与品及び支給材料を含む。)について、火災保険その他の損害保険を付けさせるものとする。この場合において、第8条の規定を準用する。
[第8条]
(跡請保証)
第11条 建設工事執行担当者は、建設工事の種類及びその施工の時期によっては、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、受注者に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証をさせるものとする。
2 前項の規定により跡請保証をさせる場合において、建設工事執行担当者は、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該受注者に納めさせるものとする。
3 第8条の規定は、跡請保証について準用する。
[第8条]
(工事工程表等)
第12条 建設工事執行担当者は、第7条の規定により契約を締結したときは、すみやかに受注者から当該建設工事の工事工程表(必要がある場合は、工事工程表及び工事費内訳明細書)を徴さなければならない。
[第7条]
(工事監督員)
第13条 建設工事執行担当者は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに工事監督員を定め、受注者に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も同様とする。
2 工事監督員は、建設工事執行担当者の指揮を受けて、建設工事現場のおける受注者の当該工事の履行に関し、財務規則第141条の規定による一般的職務をおこなうほか、次の各号に掲げる場合その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合において、必要があると認められるときは、すみやかに建設工事執行担当者に報告し、その指示を求めるものとする。
(1) 工事の施行に当たり、設計図書と工事現場の状態が一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。
(2) 工事現場の災害その他異常な事態が発生したとき。
(3) 受注者の責に帰すべき工事の遅延又は施工に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続、その他の理由により、工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。
(4) 受注者が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合において、その処置の要求に応じないとき。
(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者、その他受注者が工事を施行するために使用している下請負人、労働者等について工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められる者があり、その交替を要求する必要があると認めるとき。
3 建設工事執行担当者は、必要があると認めるときは、当該工事監督員を第14条第1項(同条第2項において、準用する場合を含む。)の規定による検査に立ち会わせることができる。
[第14条第1項]
(検査及び引渡し)
第14条 建設工事執行担当者は、請負に係る建設工事の完成の届出があったときは、すみやかに検査員をして、受注者立会のうえ、実地検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。
2 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し若しくはでき形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事のでき形部分ある場合に準用する。
3 建設工事執行担当者は、第1項の検査により当該建設工事が契約に従って完成したものであることを確認したときは、遅滞なく、当該目的物の引渡しを受けなければならない。前項の規定により工事の一部が完成した当該部分又は可分のでき形部分等の引渡しを受けようとする場合においても同様である。
(工事の標示)
第15条 建設工事執行担当者は、建設工事を施行するときは、工事名、工期、工事施行方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事については、この限りでない。
(適用除外)
第16条 この規則は、第9条及び第14条の規定を除き、工事1件の設計金額が50万円に満たない建設工事については適用しない。
附 則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則施行以前に既になされた契約その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成13年4月2日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成16年3月26日規則第4号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第10号の7)
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附 則(平成22年3月31日規則第2号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第6号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月29日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月16日規則第9号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の興部町建設工事執行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の日の前日までになされた契約、手続き、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年3月19日規則第7号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第3号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月1日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月16日規則第4号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月10日規則第2号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月12日規則第9号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年10月1日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
附 則(令和3年3月1日規則第2号)
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この規則は、令和3年3月15日から施行する。
