○興部町財政調整基金条例
| (昭和39年3月28日条例第14号) |
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(設置の目的)
第1条 災害復旧、地方債の繰上償還、その他財源の不足を生じたときの財源に積み立てるため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる金額は、予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることが出来る。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 事業遂行のための不足財源に充てるとき
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は昭和39年4月1日から施行する。
2 財産条例(昭和32年興部町条例第6号、以下「旧条例」という。)に定める基本財産及び特別基本財産に関する事項はこの条例施行と同時にその効力を失うものとする。
3 旧条例による基本財産及び特別基本財産の各積立金はこの条例による基金に繰入れする。
附 則(昭和56年7月1日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。