○興部町開基百年記念事業基金条例
(昭和61年6月19日条例第10号)
(設置の目的)
第1条 興部町の開基百年記念事業の資金に充てるため、興部町開基百年記念事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として、積立てる額は、指定寄付金及び予算に定める額とする。
(処分)
第3条 基金は、第1条に定める支出に充てる場合でなければ処分することができない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。