○興部町地域振興事業基金条例
| (平成元年3月13日条例第3号) |
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(設置の目的)
第1条 ふるさと創生事業計画に基づき、地域の振興を図る事業に要する経費に充てるため、興部町地域振興事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、指定寄付金及び予算に定める額とする。
(処分)
第3条 基金は、次の各号の事業費の支出に充てる場合でなければ処分することができない。
(1) 文化・スポーツ振興事業費
(2) 国際交流推進事業費
(3) おこつペシェイプアッププログラムづくり事業費
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年9月28日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。