○興部町立学校設備基金条例
(昭和49年7月13日条例第26号)
改正
昭和56年7月1日条例第9号
(設置の目的)
第1条 町立学校児童及び生徒の教育の充実を図る目的で設置する設備の資金に充てるため、興部町立学校設備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、指定寄附金及び予算に定める額とする。
(処分)
第3条 基金は第1条に定める支出に充てる場合でなければ処分することができない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は一般会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年7月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。