○興部町社会教育施設設備基金条例
| (昭和58年12月23日条例第21号) |
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(設置の目的)
第1条 町民の教育文化を高めるとともに体位の向上と健康増進を図る目的で設置する施設及び設備の資金に充てるため、興部町社会教育施設設備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、指定寄附金及び毎年度予算に定める額とする。
(処分)
第3条 基金は第1条に定める支出に充てる場合でなければ処分することができない。
[第1条]
(管理)
第4条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる益金は一般会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 中央公民館分館建設基金条例(昭和53年興部町条例第15号)及び体育館建設基金条例(昭和52年興部町条例第1号)は廃止する。