○興部町文化・スポーツ振興基金条例
| (平成8年3月21日条例第2号) |
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(設置の目的)
第1条 興部町における文化・スポーツの振興発展を図ることを目的に、その事業に要する経費に充てるため、興部町文化・スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、指定寄附金及び予算に定める額とする。
(処分)
第3条 基金は、第1条に定める支出に充てる場合でなければ処分することができない。
[第1条]
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計に計上して、この基金に編入するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。