○興部町社会福祉施設建設基金条例
(昭和52年12月28日条例第24号)
改正
昭和58年12月23日条例第20号
(設置の目的)
第1条 社会福祉の増進を図る目的で設置する施設の建設資金に充てるため社会福祉施設建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立る額は、指定寄附金及び毎年度予算に定める額とする。
(処分)
第3条 基金は第1条に定める支出に充てる場合でなければ処分することができない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用基金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。