○興部町地域福祉基金条例
| (平成3年9月25日条例第20号) |
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(設置の目的)
第1条 地域における保健福祉の増進や子育て支援の充実を図る事業等に要する経費に充てるため、興部町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、指定寄付金及び予算に定める額とする。
(処分)
第3条 基金は、第1条に定める支出に充てる場合でなければ処分することができない。
[第1条]
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰入するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(興部町子育て支援基金条例の廃止)
2 興部町子育て支援基金条例(平成23年条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行日の前日までに、興部町子育て支援基金条例の規定により積立てられた現金は、この条例により積立てられた基金とみなす。