○興部町国民健康保険病院医療機器設備基金条例
(昭和52年12月28日条例第21号)
(目的)
第1条 町民の健康保持に必要な医療の提供をする目的で設置する施設の医療用機械器具購入資金に充てるため、興部町国民健康保険病院医療機器設備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、指定寄附金及び予算に定めた額とする。
(処分)
第3条 基金は、第1条に定める支出に充てる場合でなければ処分することができない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。