○興部町介護給付費準備基金条例
| (平成13年3月21日条例第13号) |
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(設置の目的)
第1条 介護保険事業の介護給付費財源の不足を生じたときの財源に積立てるため準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益)
第4条 基金の運用から生じる利益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 第2条の基金は、介護保険事業の介護給付費の財源に不足が生じたとき処分することができる。
[第2条]
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。