○興部町興浜南線及び名寄線代替輸送確保基金条例
| (昭和60年6月25日条例第14号) |
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(設置の目的)
第1条 日本国有鉄道経営再建特別措置法(昭和55年法律第111号)及び日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)に基づく代替輸送事業の財政需要並びに転換促進のために行う交通施設の整備事業等に要する費用に充てるため、興部町興浜南線及び名寄線代替輸送確保基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、興浜南線及び名寄線の廃止によつて交付される特定地方交通線転換交付金及びその他の収入を原資として、積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、その目的に反しない限度において必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、次の各号に充てる場合に限り、その全部または一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(1) 代替バス事業者に対する補助
ア 代替バス運営費補助
イ 代替バス更新費補助
ウ 無線装置更新費補助
エ 無線装置の管理運営費補助
(2) バスターミナル、バス待合所及び駐車場の保守管理費
(3) 転換促進関連事業に充てるための費用
(繰替運用)
第6条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を各会計に繰替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月13日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月22日条例第48号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年1月31日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。