○興部町農業後継者育成基金条例
| (昭和53年3月14日条例第9号) |
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(設置の目的)
第1条 本町農業の担い手の育成確保を図ることを目的に興部町農業後継者育成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、指定寄附金及び毎年度予算に定める額とする。
(処分)
第3条 基金は第1条の目的に充てる場合でなければ処分することができない。
[第1条]
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法によつて保管しなければならない。
(運用益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰入れするものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月21日条例第13号)
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1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。