○興部町中山間ふるさと・水と土保全対策基金条例
(平成6年3月7日条例第1号)
改正
平成11年3月17日条例第3号
(設置の目的)
第1条 興部町における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業及び興部町の活力ある町づくりの推進に対する特定農山村総合支援事業を行うため、中山間ふるさと・水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金として積み立てる金額は、予算で定めるものとする。
(処分)
第3条 基金は、第1条に定める支出に充てる場合でなければ処分することができない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し第1条の目的を達成するための経費に充てるほか、基金に繰入れするものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。