○興部町土地開発基金条例
(昭和46年9月28日条例第22号)
改正
昭和48年3月24日条例第13号
昭和49年1月28日条例第1号
昭和54年6月22日条例第14号
平成3年9月25日条例第21号
平成4年11月5日条例第16号
(設置)
第1条 公用若しくは、公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得(当該土地の定着物件の購入又はこれに関連する補償費の支払いを含む。)することにより、事業の円滑な執行をはかるため、興部町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の限度額は、150,000千円とする。
2 基金として積立てる額は毎年度予算に定める額とする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年1月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年6月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年9月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年11月5日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。