○興部町低開発地域工業開発促進のための固定資産税の免除に関する条例
| (昭和42年3月16日条例第8号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この条例は、低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号。以下「低開発法」という。)に基づき、製造の事業の用に供する設備を新設し、又は、増設したものについて、産業の振興に資するため地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、固定資産税の課税免除を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 町長は、低開発法第2条に規定する開発地区内で租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第13条第1項又は、第45条第1項の適用を受ける家屋及び償却資産(以下「適用設備」という。)を新設又は増設した者について当該適用設備及び当該家屋の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に課する固定資産税について、当該適用設備等が新たに固定資産税を課されることとなつた年度から3年度分の固定資産税に限り免除するものとする。
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定により、固定資産税の免除を受けようとするものは、当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した、固定資産税課税免除申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 適用設備の取得時期、取得価格及び設備の明細並びに、これを当該事業用に供した日及びこれに伴なつて増加する常用雇用者の数
(2) 土地については、当該土地の取得時期、面積及び取得価格の明細
(3) その他町長が必要と認める事項
(課税免除の取消し)
第4条 町長は、第2条の規定により、課税免除を受けた者が次の各号の一に該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。
[第2条]
(1) 第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになつたとき。
[第2条]
(2) 虚偽の申請その他不正行為があつたとき。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の固定資産税から適用する。
2 第3条の規定の適用については、昭和42年度分に限り、同条中「1月31日」とあるのは、「4月30日」とする。
3 この条例の措置を受けた者は、工場設置奨励条例(昭和34年興部町条例第8号)及び産業振興条例(昭和40年興部町条例第14号)は、適用をしないものとする。