○興部町低開発地域工業開発促進のための固定資産税の免除に関する条例施行規則
| (昭和42年3月31日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、興部町低開発地域工業開発促進のための固定資産税の免除に関する条例(昭和42年興部町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(計画書の提出)
第2条 条例第3条の規定により、課税免除の申請をしようとする者は、あらかじめ製造の事業の用に供する設備(以下「設備」という。)の新設又は増設につき、別記第1号様式の計画書を町長に提出しなければならない。
(計画の変更)
第3条 前条の規定により、提出した、計画書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ当該計画の変更につき、別記第2号様式の計画変更届を町長に提出しなければならない。
[別記第2号様式]
(課税免除の申請)
第4条 条例第3条の規定による課税免除の申請は、別記第3号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
(届出及び報告の義務)
第5条 第2条の規定により計画書を提出した者は、当該設備に係る工事に着手したときは、別記第4号様式により、その工事が完成したときは、別記第5号様式により、それぞれ遅滞なく町長に届け出なければならない。
第6条 前条の規定による届け出後、当該設備により操業を開始した時は、遅滞なく別記第6号様式の報告書を町長に提出しなければならない。
[別記第6号様式]
第7条 条例第2条の規定による課税免除の措置を受けた者(以下「免除を受けた者」という。)は当該設備により、操業を開始した日の属する年以降3年の間の各年(法人にあつては、当該設備により操業を開始した日の属する事業年度の初日から3年に満つる日までの間の各事業年度)につき、それぞれ当該決算終了後2月以内に、別記第7号様式の報告書を町長に提出しなければならない。
第8条 免除を受けた者は、当該設備による操業を休止し、又は廃止したときは、その事由及び休止又は廃止の日を、当該設備を著しく変更したときは、その事由及び変更の内容を、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に町長に届け出なければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 この規則の適用期日前にすでに工事に着手し又は、工事を完成し若しくは操業を開始している場合において、第2条、第5条及び第6条の規定の適用については、昭和42年度分に限り、第4条に定める課税免除の申請と同時に当該書類を提出しなければならない。
附 則(平成27年12月30日規則第17号)
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この規則は、平成28年1月1日から施行する。
