○固定資産評価審査委員会規則
(昭和32年4月1日規則第12号)
第1章 総則
第1条 この規則は、固定資産審査委員会条例に基づき固定資産審査委員会の運営について必要な事項を定める。
第2章 委員会の成立及び開会
第2条 委員は、招集の当日定刻前に開会場所に到着し委員長にその旨を通告しなければならない。
第3条 委員長は、出席委員が定数に達したときは、委員会成立の旨を告げ、且つ開会を宣告する。
第4条 委員は、病気又は事故のため出席できないときは開会時前にその事由を委員長に届出なければならない。
第3章 会期の決定延長及び休会
第5条 委員会の会期は、毎会期の始めにこれを定めなければならない。
2 会期が定まつたときは、委員長は直ちにこれを委員審査請求者、町長及び固定資産評価員に通知しなければならない。
第6条 会期中に事件の審査を終了することができないとき、その他特別の必要があるときは会期の延長若しくは休会をすることができる。
第7条 前条の場合においては、第5条第2項の規定を準用する。
第4章 議事日程
第8条 委員会は審査日程の順序によりこれを行なうものとする。ただし、委員長又は委員の多数の意見により日程の順序を変更することができる。
第9条 委員長は、審査日程を定め日程及び事案を開会前3日前までに委員に配付しなければならない。
第10条 委員長は散会する際次の審査日程を報告しなければならない。
第11条 審査日程に指定した日にその事案の審査をなすことができないとき又は事案の審査が終局に至らないときは、委員長は更にその日程を定めなければならない。
第5章 審査
第12条 事案は、質問、討論を経て決定する。ただし、委員長の意見又は委員の意見により全員の同意を得たときはこの順序を省略することができる。
第13条 委員長が開会を宣告しない前又は散会を宣告した後は発言することができない。
第14条 出席者が発言しようとするときは、起立して、委員長と呼び委員長の許可を得なければならない。若し、2人以上同時に発言を求めたときは、委員長はその1人に発言させる。
第15条 開会中は、出席者相互間に直接応答することができない。
第16条 開会中事案が決定しない間は、他の事案について発言することができない。
第17条 事案外の必要な事件につき委員において、質問若しくは意見を述べようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
第18条 委員長が決定を宣告した後は、その事件について発言することができない。
第6章 委員会の秩序
第19条 委員会を傍聴しようとする者に対しては、議会傍聴人取締規則を準用する。
第20条 委員会に出席した者は、無礼の言葉を使用し又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
第21条 遅参の委員は、その事由を委員長に申告した後着席しなければならない。事故により退席するときも同じである。
第22条 秩序に関する事件は、総て委員長がこれを決定する。
第7章 閉会
第23条 閉会は、委員長がこれを宣告する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。