○町税外公法上の収入徴収条例
(昭和33年7月1日条例第5号)
第1条 町税外公法上の収入徴収については、地方自治法並びにその他の法令に基づく関係条例によるの外地方税法に基く興部町税条例中関係規定を準用する。
第2条 詐偽その他不正の行為に因り分担金使用料又は手数料の徴収を免かれた者については、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従来の公法上の収入徴収に関する条例は、廃止する。
3 従来の過料に関する条例は、廃止する。