○興部町北海道営土地改良事業分担金徴収条例
(昭和46年9月28日条例第21号)
改正
平成4年11月5日条例第17号
(徴収の根拠)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、興部町における北海道営土地改良事業(以下「道営事業」という。)の分担金を徴収する場合及び法第91条の2第1項の規定に基づき道営事業に係る特別徴収金を徴収する場合にはこの条例の定めるところによる。
(分担金の額及び基準)
第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度北海道知事が定めた額をこえない範囲内で町長が定める。
2 前項の分担金の賦課基準並びに徴収時期及び方法又はこれらを変更する場合は議会の承認を経て町長が定める。
3 前項の分担金の基準を定めるにあたつては、当該事業の施行にかかる地域内の受益者の受ける利益を勘案しなければならない。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該道営事業の受益者で、その事業の施行にかかる地域内の土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)及び法第91条第3項の規定により同条第2項に規定する省令で定める者から徴収する。
(特別徴収金)
第4条 第1条の特別徴収金は知事が指定した道営事業でその特別徴収金の対象となつた土地につき、3条資格者から徴収する。
2 前項の特別徴収金の額は、法第91条第6項の規定により町が負担した額の範囲内において、当該道営事業ごとに町長が定める額とする。
3 前項の場合には、第2条第2項の規定を準用する。
(徴収方法及び時期)
第5条 分担金又は特別徴収金の賦課及び徴収時期については、当該年度内において、第2条第1項に定める額により町長が定める方法で徴収する。
2 分担金又は特別徴収金の徴収は、町長が発行する納入通知書により徴収する。
(督促及び手数料)
第6条 納付義務者が分担金を納期限までに納めない場合は、町外公法上の収入徴収条例を適用する。
(納期日の変更及び減免等)
第7条 天災等により分担金の納付が困難となつた納付義務者について町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年11月5日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。