○興部町教育委員会会議規則
| (平成13年12月25日教育委員会規則第2号) |
|
興部町教育委員会会議規則(昭和27年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 興部町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。
第2条及び
第3条 削除
(会議及び招集)
第4条 会議は、教育長が必要であると認めたとき、又は委員定数の三分の一以上の委員から会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。
(招集通知及び告示)
第5条 教育長は、会議を招集するときは招集の日時、場所、附議事件その他必要な事項を、すべての委員に文書で通知しなければならない。
2 会議の招集を行なった場合は、教育長は直ちに会議開催の日時、場所及び会議に附議すべき事件を告示するものとする。但し、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(委員欠席の届出)
第6条 委員は、事故のために会議に出席することができないときは、会議開会前にその理由を付して教育長に届出なければならない。
(開会、閉会等の宣告)
第7条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣して行なう。
2 会議の延会、休会、中止、休けい又は散会若しくは再会については前項の規定を準用する。
(会議の順序)
第8条 会議は、おおむね次の順序で行なう。
(1) 開会
(2) 委員の出席の確認
(3) 事務報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(事務の管理及び執行状況報告)
第9条 教育長は、教育委員会から委任された事務、又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況について、会議において報告しなければならない。
(動議)
第10条 委員は動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
第11条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
(採決)
第12条 採決は、教育長が順次各委員の意見を求めて行う。但し必要があるときは挙手又は記名若しくは無記名の投票により採決することができる。
第13条 原案に対する修正意見についての採決は、原案の採決に先だって行う。
2 修正意見が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正意見が否決されたときは、原案について採決する。
第14条 議場にある委員は、すべて採決に加わらなければならない。
(会期の延長等)
第15条 教育長は、会議にはかって会期を延長することができる。
2 教育長は、議事のすべてを議了したときは、会期中にかかわらず、会議を閉会することができる。
(事務局職員の出席)
第16条 教育長は、事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させ、議案その他について説明させることができる。
(会議の傍聴)
第17条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。但し、次の各号の一に該当する事件の会議又は委員の発議により出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とする。
(1) 個人の権利を侵害するおそれのある事項
(2) 任免、賞罰等職員の身分取扱い、その他人事に係る事項
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出る事項及び協議を要する事項
(4) その他傍聴を認めることにより公正な審議が制約されるおそれのある事項
2 傍聴の手続き、その他傍聴に関し必要な事項は別に定める。
(会議録の作成)
第18条 教育長は、会議録を作成しなければならない。
2 前項の会議録は、教育長の指定する職員をして作成させるものとする。
(会議録の記載事項)
第19条 会議録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 会議の延会、休会、中止、休けい又は散会若しくは再会に関する事項
(3) 委員の出席及び欠席に関する事項
(4) 説明のため議場に出席した事務局職員の氏名
(5) 事務報告の要旨
(6) 議案及び議事の大要
(7) 議決事項
(8) その他教育長が必要と認めた事項
(会議録の署名)
第20条 会議録には、出席した委員、教育長及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
(記載事項の異議決定)
第21条 会議録に記載された事項について異議のある委員があるときは、教育長は会議にはかってその当否を決定しなければならない。
(会議録の公表)
第22条 教育長は、非公開案件を除き、会議録を公表するように努めなければならない。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議にはかって決定する。
附 則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成27年3月24日教育委員会規則第4号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。