○興部町教育委員会会議傍聴規則
(平成13年12月25日教育委員会規則第3号)
改正
平成27年3月24日教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、興部町教育委員会会議規則(平成13年教育委員会規則第2号)第16条第2項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、職業等必要事項を傍聴人受付簿(別記第1号様式)に記入し、係員の指示を受けなければならない。
(傍聴することができない者)
第3条 次の各号に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他、委員長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の制限)
第4条 教育長は、必要と認めたときは傍聴人を制限することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと。
(2) 帽子、外とう類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を受けた場合はこの限りでない。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 静粛を守り、私語談笑等をしないこと。
(5) 議事に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(6) 鉢巻、たすき、ゼッケンの類を着用し、又は旗、垂れ幕の類を掲げる等の示威行為をしないこと。
(7) その他、会議の妨害となるような行為をしないこと。
2 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た場合はこの限りでない。
(傍聴人の退場)
第6条 教育長は、会議を非公開としたとき又は傍聴人がこの規則に違反したときは、傍聴人に退場を命ずることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。
附 則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成27年3月24日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(別記第1号様式)(第2条関係)
傍聴人受付簿