○興部町教育委員会公告式規則
(昭和27年11月1日規則第3号)
改正
昭和31年6月30日教育委員会規則第2号
平成27年3月24日教育委員会規則第6号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定に基き興部町教育委員会(以下「委員会」という。)規則その他委員会の定める規定で公表を要するものの公告式を定めることを目的とする。
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、興部町役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか公布日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条及び第3条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年6月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和31年6月30日より施行する。
附 則(平成27年3月24日教育委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。