○興部町教育委員会事務局組織規程
(平成17年3月29日教育委員会規程第1号)
改正
平成23年8月31日教育委員会規程第1号
平成26年12月29日教育長訓令第5号
興部町教育委員会事務局組織規程(昭和27年教育委員会規則第5号)の全部を次のように改正する。
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18条第2項の規定により、教育委員会の事務局に次の課及び室並びに係を置く。
管理課
 総務学校係
 学校給食センター管理係
 中学校改築準備室
社会教育課
 社会教育係
 体育振興係
 図書係
第2条 総務学校係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会の会議に関すること
(2) 事務局、公民館及び図書館職員の任免その他の人事に関すること
(3) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること
(4) 学校の設置、管理及び処分に関すること
(5) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること
(6) 教具その他の整備に関すること
(7) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること
(8) 教育の調査及び統計に関すること
(9) 公文書類の保管その他文書に関すること
(10) 都道府県教育委員会その他の教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること
(11) 教育行政の相談に関すること
(12) 学校の職員の任免その他の人事に関すること
(13) 教科内容及びその取扱に関すること
(14) 教科用図書の選択に関すること
(15) 学習効果の評価に関すること
(16) 校長及び教員の研修に関すること
(17) 学校の職員並びに生徒、児童及び保健衛生福利及び厚生に関すること
(18) 生徒及び児童の就学に関すること
(19) 学校図書館に関すること
(20) その他学校教育の指導に関すること
(21) 前各号に掲げるものの外他の係の所掌に属しない事項
第3条 学校給食センター管理係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 学校給食センターの運営管理に関すること
(2) 学校給食センター運営委員会の会議に関すること
(3) 学校給食に関すること
第4条 中学校改築準備室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 中学校の統合に関すること
(2) 中学校校舎等の建設に関すること
第5条 社会教育係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公民館、その他の社会教育機関の設置管理及び廃止に関すること
(2) 社会教育関係団体の指導育成に関すること
(3) 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他集会の開催並びにこれら奨励に関すること
(4) 学校施設を利用する社会教育に関すること
(5) 社会教育資料の刊行、配布に関すること
(6) 社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること
(7) 情報の交換及び調査研究に関すること
(8) ユネスコ活動に関すること
(9) ボランティア活動など社会奉仕活動、自然体験等に関すること
(10) 社会教育委員の会議に関すること
(11) 総合センターの運営管理に関すること
第6条 体育振興係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 社会体育施設整備の管理に関すること
(2) スポーツ推進委員に関すること
(3) 学校体育施設の開放利用に関すること
(4) 体育及びスポーツ、レクリェーションの普及奨励に関すること
(5) スポーツ指導者の養成及び資質の向上に関すること
(6) 体育団体との連絡及び育成に関すること
(7) その他社会体育に関すること
第7条 図書係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 図書館の運営管理に関すること
(2) 図書館の奉仕活動に関すること
(3) 図書館業務に関すること
第8条 事務局に課長及び室長、係に係長を置く。
(1) 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し所属職員を指揮監督する
(2) 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し所属職員を指揮監督する
(3) 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し所属職員を指導監督する
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月31日教育委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月29日教育長訓令第5号)
この規程は、平成27年1月1日から施行する。