○教育長の職務代行者に関する規則
| (昭和32年1月1日教育委員会規則第1号) |
|
第1条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。
第2条 前条の規定により教育長に委任された事務を代行する者は、教育長職務代行者としてその責任において事務の処理に当らなければならない。
第3条 教育長職務代理者は、その職務を教育委員会事務局職員に委任することができる。
第4条 第2条及び第3条の規定により処理した事務の内重要なものについては教育長が登庁するにいたつたとき後閲に附し、又教育長が新に任命された場合は速に引継を行わなければならない。
附 則
この規則は、昭和32年1月1日より施行する。
附 則(昭和62年6月25日教育委員会規則第3号)
|
|
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附 則(平成27年3月24日教育委員会規則第7号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。