○興部町教育委員会事務局事務決裁規程
(昭和53年4月27日教育委員会規程第1号)
改正
昭和62年6月25日教育委員会規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、教育委員会事務局の事務決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 決裁 教育長がその権限に属する事務の処理について意志決定を行うことをいう。
(2) 専決 教育長がその責任において、その権限に属する特定の事務処理について所管の職員に意志決定をさせることをいう。
(3) 代理決裁 教育長の権限に属する事務で教育長が不在のときに、その権限に属する事務の処理について所管の職員に意志決定をさせることをいう。
(4) 不在 出張その他の理由により決裁又は専決を受けることができない状態をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は原則として、起案者から順次に係の上席者を経て直接上司の決定及び関係(課)係の合議を経て教育長の決裁を受けなければならない。
(課長の専決事項)
第4条 課長は、教育長の権限に属する事務のうち、別表に掲げる事務を専決するものとする。
(教育長不在のときの代決)
第5条 教育長不在のときは、課長が代決する。
(代決の制限等)
第6条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについてはこの限りでない。
2 代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについては教育長の後閲を受けなければならない。
(専決に係る報告)
第7条 事務専決者は、必要があると認められるときは、その専決した事項を適時適切に教育長に報告しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日より適用する。
附 則(昭和62年6月25日教育委員会規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
別表(第4条関係)
課長の専決事項
(1)係長以下の事務引継に関すること。
(2)係内の特定事務分担の指揮に関すること。
(3)職員の外勤命令に関すること。
(4)完結文書の保管年限の決定及び処分に関すること。
(5)軽易な申請書、届出書、報告書に関すること。
(6)調査報告、広報資料の収集に関すること。
(7)軽易な証明、送達、報告及び回答に関すること。
(8)各種公簿の閲覧に関すること。
(9)公印の管守に関すること。
(10)出勤簿の取扱いに関すること。
(11)職員の時間外勤務、休日勤務の命令に関すること。
(12)1件5万円以下の支出負担行為の承認に関すること。
(13)電話の市外通話使用許可に関すること。
(14)法令、例規集の加除整理に関すること。
(15)所管の乗用車の運行管理に関すること。
(16)編さん文書の引継に関すること。
(17)保存文書その他の資料の閲覧許可に関すること(重要なものは除く。)。