○興部町教育委員会公印規則
(平成17年3月29日教育委員会規則第3号)
改正
平成27年3月24日教育委員会規則第9号
興部町教育委員会公印規則(昭和27年規則第4号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、興部町教育委員会(以下「委員会」という。)において使用する公印の種類及び規格と公印の管理についてその適正を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類、名称、寸法は別表第1のとおりとし、その保管者はそれぞれ当該右欄に掲げる者とする。
(公印の管理)
第3条 公印は、常に堅固な容器に納めて保管し、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
2 公印の管理に関する事務は、管理課長が総括する。
(公印の使用)
第4条 公印を使用するときは、押印しようとする文書を保管者に提示してその承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第5条 保管者は、公印台帳(別表第2)を作成し公印を調整し、改刻し又は廃棄したときは、そのつど所要事項を記載しこれを整理しなければならない。
(告示)
第6条 公印を調整し、改刻し又は廃棄したときはこれを告示する。
(公印の事故)
第7条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失又は、偽造等の事故が生じたときは、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、第2条の規定により調整したものとみなす。
附 則(平成27年3月24日教育委員会規則第9号)
(施行規則)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
公印の種類公印の名称寸法公印保管者
会印北海道紋別郡興部町教育委員会之印3.0cm3.0cm管理課長
職印北海道紋別郡興部町教育委員会教育長之印1.8cm1.8cm
職印北海道紋別郡興部町公民館長之印1.8cm1.8cm公民館長
職印北海道紋別郡興部町中央公民館長印2.0cm2.0cm
職印興部町立図書館長之印1.8cm1.8cm図書館長
職印興部町学校給食センター所長之印1.8cm1.8cm給食センター所長
別表第2(第5条関係)
公印台帳