○興部町教育委員会表彰規則
(平成12年3月29日教育委員会規則第2号)
興部町教育委員会表彰規則(昭和30年7月22日規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、興部町の教育振興に大きく貢献した者及び、他の模範となる優れた活動をした者を表彰し、もって本町教育の発展に寄与することを目的とする。
(表彰)
第2条 興部町教育委員会は、次に掲げる事項に該当し、功績顕著な者を表彰する。
(1) 文化・スポーツなど教育分野における名誉ある大会で、優秀な成績を収めた個人又は団体
(2) 社会奉仕など地域に根ざした教育活動を実践し、他の模範となる個人又は団体
(3) 青少年の健全育成、教育の向上に顕著な活動を行い、他の模範となる個人又は団体
(4) 文化・スポーツ団体等の育成充実に優れた成果をあげ、功績顕著な指導者
(5) その他教育分野において多大な貢献をし、他の模範であると教育委員会が認めた個人又は団体
(感謝状)
第3条 本町の教育振興上、多大の支援又は顕著な自績のあった者に感謝状を授与する。
(1) 教育振興上、有益な施設、備品及び金品等相当額の寄付行為のあった個人又は団体
(2) 前条に定める行為を積極的に支援又は協力し、他の模範となる善行と認められる個人又は団体
(表彰候補者等の推薦)
第4条 表彰及び感謝状授与の候補者(以下「被表彰者等」という。)を推薦しようとするときは、別紙推薦書を教育委員会に提出するものとする。
(被表彰者等の決定)
第5条 被表彰者等の決定は、前条に定める推薦のあった者を基に教育委員会議で決定する。
(表彰状及び感謝状)
第6条 被表彰者等には、賞状に記念品を添えて贈るものとする。
(表彰の日)
第7条 表彰は毎年教育委員会が定める日にこれをおこなう。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。