○興部町学校教育推進協議会規則
| (昭和52年3月9日教育委員会規則第2号) |
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(目的)
第1条 この規則は、興部町内学校教育の推進をはかることを目的とする。
(名称)
第2条 この会は、「興部町学校教育推進協議会」と称する。
(事業)
第3条 この協議会は、第1条の目的達成のため次の事業を行なう。
[第1条]
(1) 教職員の研修に関すること。
(2) 学校教育の実践、研究に関すること。
(3) 町内学校における児童・生徒に対する全町的学校行事に関すること。
(4) その他目的達成のため必要な事項
(組織)
第4条 この協議会は、町立学校教職員をもつて組織する。
2 教育委員会は毎年度、町立学校教職員の中からこの協議会の代表委員を委嘱する。
3 代表委員の定数はつぎのとおりとする。
(1) 校長代表 2名
(2) 教頭代表 2名
(3) 教諭代表 5名
(4) 養護教諭代表 1名
(5) 事務職員代表 1名
(役員及び任務)
第5条 この協議会につぎの役員を置く。役員は代表委員の互選とする。
会長、副会長、理事(6名)、監査(2名)、事務局長
2 役員の任務はつぎのとおりとする。
(1) 会長は会議を招集し、会務を統轄する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき代理する。
(3) 理事は会務の執行に当る。
(4) 監査はこの協議会の会計を監査する。
(5) 事務局長は、この協議会の庶務・会計の事務を掌理する。
(任期)
第6条 役員の任期は1年とし、再選を妨げない。
(会議)
第7条 会議は、役員会とし、年2回及び会長が必要と認めたとき、会長が招集する。
(経費)
第8条 この協議会の経費は、町教育費をもつて当てる。
(会計年度)
第9条 会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この協議会の運営について必要な事項は教育長が別に決める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月9日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年6月23日教育委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年4月1日教育委員会規則第5号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月26日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月30日教育委員会規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。