○興部町教職員住宅管理規則
| (昭和55年4月1日教育委員会規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、興部町営住宅のうち、興部町教育委員会の所管に属する教職員住宅(以下「住宅」という。)の維持及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付の対象者)
第2条 住宅の貸付を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 町立学校に勤務する教職員
(2) 教育長が特に認めた者
(貸付の申込)
第3条 住宅の貸付を受けようとする者は、教職員住宅入居申込書(教住様式1)により教育長に申込まなければならない。
(貸付の決定及び入居の手続)
第4条 教育長は、住宅の貸付を決定したときは、申込者に対し通知する。
2 通知を受けた時は教職員住宅借受書(教住様式2)を提出するものとする。
(住宅料)
第5条 住宅料は別に定める町営住宅使用料基準規程により算出した額の範囲内で定める。
2 次の各号の一に該当する場合は、住宅料を変更することができる。
(1) 物価の変動にともない住宅料を変更する必要があるとき。
(2) 住宅相互の間における住宅料の均衡上必要があるとき。
(3) 住宅を改良したとき。
(住宅料の納付)
第6条 入居者は毎月25日までにその月の住宅料を町に納付しなければならない。
2 入居者が月の中途で入居又は退去した場合におけるその月の住宅料は日割によつて計算した額とする。
(住宅料の減免等)
第7条 教育長は入居者が次の各号の一に該当するときは住宅料を減免又は納付を猶予することができる。
(1) 災害により入居者が著しい損害を受けたとき。
(2) その他特別の事情があるとき。
(町負担の修繕費用)
第8条 次の各号に掲げる修繕費用は町の負担とする。
(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根、階段並びに給水施設、排水施設(汚物処理)、電気施設、ガス施設の修繕に要する費用。ただし給水、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。
(2) その他教育長が認めた修繕に要する費用
(入居者負担の修繕費用)
第9条 次の各号に掲げる修繕費用は原則として、入居者の負担とする。
(1) 建具関係
ガラスの取替、襖の張替、戸車、ちよう番、レール、クレセント、ドアの取手(箱錠の取替を除く。)引手ドアーチェーン及び掛金物の取替
その他修繕、調整に要する費用
(2) 電気施設関係
スイツチ、コンセントの修理及び取替、天井木座より下の部分(ヒューズ、コード、ソケツト、電球等)の修理及び取替
(3) ガス施設関係
ガス栓の修理及び取替、配管替え(ゴムホースを含む。)
(4) 給排水施設
水道カラン、フラツシュバルブ、パツキングの取替流し台、洗たく槽のホース、目ざら取替
その他、修繕調整に要する費用
(5) 浴場施設
1)スノコ 2)浴そうのふた 3)ストーブのロストル
(6) 屋外施設
物干(支柱を除く。)
南庭サクの修理(取替えを除く。)
流し台から排水溝直前までの配管の修理及び取替、マンホールの清掃に用する費用
(7) その他
1)屋内の煙筒
(保管義務)
第10条 入居者は、住宅を良好な状態で維持し、環境の保持に努めなければならない。
(現状回復等の義務)
第11条 入居者の責とすべき事由について住宅を損傷したときは、入居者はこれを現状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(明渡しの請求)
第12条 教育長は入居者が次の各号の一に該当することとなつた場合は住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 住宅料を3月以上滞納したとき。
(2) 第10条から前条までの規定にいちじるしく違反したとき。
[第10条]
(退居)
第13条 入居者は住宅を立退くときは、5日前までに教職員住宅退去届(教住様式3)により教育長に届出なければならない。
2 教育長は、立退きの届出を受理したときは、指定する職員に明渡しの検査をさせるものとする。
(明渡しの期限)
第14条 入居者及びその家族は、次の各号の一に該当することとなつたときは、その事実を生じた日から起算して30日以内に住宅を明渡さなければならない。
(1) 入居者が転勤又は退職により住宅を使用すべきでなくなつたとき。
(2) 入居者が死亡したとき。
2 教育長は、入居者が明渡しの期限を経過してもなお住宅を明渡すことができない事情にあるときは必要の限度内において、明渡しの期限を猶予することができる。
(校長の所掌事項)
第15条 校長は所属する学校の住宅について次の事項を所掌するものとする。
(1) 住宅の貸付に関する調整を行うこと。
(2) 住宅の維持及び使用に関する指導を行うこと。
2 住宅の貸借に関して教育長と入居者等との間に往復する文書はすべて所属する校長を経由させるものとする。
(用途開始等の通知)
第16条 教育長は取得した住宅の用途を開始するとき、又は処分の決定がなされたことにより、その用途を廃止するときは、所属の校長にこれを通知しなければならない。
(住宅の検査)
第17条 教育長は、住宅の維持管理上必要があるときは、指定する職員(以下「検査職員」という)にこれを検査させることができる。
2 検査職員は検査の際に入居者に対して住宅の維持又は使用について必要な、指示をすることができる。
3 住宅の検査をするときは、入居者又は入居者の指定する者を立会させなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行時に現に住宅に入居している者は、この規則の定めるところにより入居したものとみなす。
附 則(令和2年3月6日教育委員会規則第2号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
