○興部町立学校設置条例
(昭和39年3月28日条例第16号)
改正
昭和41年1月29日条例第1号
昭和42年3月16日条例第13号
昭和49年12月18日条例第39号
昭和57年12月25日条例第19号
昭和59年12月21日条例第20号
平成7年12月19日条例第20号
平成21年12月10日条例第29号
平成23年12月13日条例第16号
平成29年12月15日条例第13号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づきこの条例により、興部町立学校(以下「町立学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町立学校の名称及び位置は、別表第1から別表第2までに掲げるとおりとする。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に存する興部町立小学校及び興部町立中学校はこの条例により設置されたものとみなす。
附 則(昭和41年1月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月18日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年12月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成7年12月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月10日条例第29号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月13日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
興部町立小学校
名称位置
興部町立興部小学校北海道紋別郡興部町字興部745番地
興部町立沙留小学校 〃 字沙留328番地
別表第2(第2条関係)
名称位置
興部町立興部中学校北海道紋別郡興部町字興部104番地の1