○興部町立学校管理規則
(昭和32年4月1日教育委員会規則第3号)
改正
昭和39年7月1日教育委員会規則第1号
昭和43年3月6日教育委員会規則第1号
昭和45年4月3日教育委員会規則第1号
昭和47年6月28日教育委員会規則第2号
昭和49年3月12日教育委員会規則第1号
昭和49年9月27日教育委員会規則第4号
昭和50年8月21日教育委員会規則第1号
昭和52年1月28日教育委員会規則第1号
昭和56年10月1日教育委員会規則第1号
昭和57年6月23日教育委員会規則第1号
昭和60年5月30日教育委員会規則第3号
昭和62年12月26日教育委員会規則第6号
平成4年8月7日教育委員会規則第1号
平成4年9月5日教育委員会規則第2号
平成5年1月22日教育委員会規則第1号
平成5年8月10日教育委員会規則第4号
平成7年3月31日教育委員会規則第1号
平成10年8月12日教育委員会規則第5号
平成12年11月28日教育委員会規則第6号
平成13年2月19日教育委員会規則第1号
平成14年1月10日教育委員会規則第1号
平成14年3月28日教育委員会規則第2号
平成15年4月1日教育委員会規則第4号
平成16年2月19日教育委員会規則第1号
平成20年3月27日教育委員会規則第2号
平成20年8月25日教育委員会規則第6号
平成22年4月1日教育委員会規則第3号
平成23年4月26日教育委員会規則第1号
平成23年8月31日教育委員会規則第4号
平成24年5月7日教育委員会規則第1号
平成24年8月31日教育委員会規則第2号
平成25年9月10日教育委員会規則第2号
平成26年8月26日教育委員会規則第1号
平成28年4月15日教育委員会規則第1号
平成29年1月26日教育委員会規則第1号
平成29年3月22日教育委員会規則第2号
平成29年4月12日教育委員会規則第3号
平成30年3月26日教育委員会規則第2号
平成30年4月19日教育委員会規則第3号
平成31年3月20日教育委員会規則第1号
令和2年4月17日教育委員会規則第5号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 内部組織(第4条-第8条)
第3章 運営通則(第9条-第18条の2)
第4章 学校教育の運営
第1節 学年及び学期(第19条・第20条)
第2節 教育課程(第21条)
第3節 教科書その他の教材(第22条-第24条)
第4節 休業日(第25条-第27条)
第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等(第28条-第42条)
第6章 補則(第43条-第45条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この教育委員会規則は興部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する興部町立学校(以下「町立学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もつて町立学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(他の法令等との関係)
第2条 町立学校の管理運営については、別に法令、条例、教育委員会規則その他の規定に定めるもののほか、この教育委員会規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この教育委員会規則でつぎに掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「校務」とは法令、条例、教育委員会規則、その他の規程に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他町立学校の行なう事務をいう。
(2) 「職員」とは、町立学校の校長、教頭、教員、事務職員及びその他の職員をいう。
(3) 「所属職員」とは職員のうち、校長を除いたものをいう。
(4) 「宿直及び日直の勤務」とは町立学校における正規の勤務時間以外の時間、休日等本来の勤務に従事しないで行なう校舎、設備、備品書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校舎内の監視を目的とする勤務をいう。
(5) 「学校施設」とは、町立学校の校地、校舎、設備等をいう。
(6) 「休業日」とは児童及び生徒に対して授業を行なわない日をいう。
(7) 「教科書」とは文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。
(8) 「準教科書」とは教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。
(9) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。
第2章 内部組織
(事務主幹)
第4条 町立学校に別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。
2 事務主幹は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。
(専門事務主任)
第4条の2 町立学校に別に定める基準により専門事務主任を置く。
2 専門事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。
(事務主任)
第4条の3 町立学校に別に定める基準により事務主任を置く。
2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(指導専門員)
第5条 町立学校に別に定める基準により指導専門員を置く。
2 指導専門員は、その学校の専門員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 指導専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどるとともに、学校栄養職員等への指導、助言に当たる。
(専門員)
第5条の2 町立学校に別に定める基準により専門員を置く。
2 専門員は、その学校の学校栄養職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(主任等)
第6条 別表第1の上欄に掲げる町立学校に同表の当該下欄に掲げる主任等を置く。
2 主任等は、その町立学校の教諭(保健主事にあつては、教諭又は養護教諭)をもつてあてるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長の名称を用いることができる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 保健主事は、校長の監督を受け、町立学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(校務分掌)
第7条 校長は、この教育委員会規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。
2 前項の校務分掌には、必要に応じ主任等を置くことができる。
3 第5条第2項後段の規定は、前項の主任等について準用する。
(職員会議)
第7条の2 校長は、その職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、校長が主宰する。
第7条の3 削除
(学校評価)
第7条の4 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善に努めなければならない。
(情報提供)
第7条の5 校長は、学校の教育活動その他学校運営の状況に関する情報を、保護者、地域住民等に提供し、その教育活動その他の学校運営の状況について理解を得るよう努めるものとする。
第8条 削除
第3章 運営通則
(内部規程)
第9条 校長は、この教育委員会規則に定めるもののほか校務の運営に関し必要な内部規程を設けることができる。
(公印)
第10条 町立学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)はつぎの各号に掲げるとおりとする。
(1) 町立学校の印
(2) 町立学校の校長の印
2 公印の規格及び定位置は、別表第2のとおりとする。
3 町立学校の公印を調整し、改刻し、又は廃止したときは、その旨及び使用を開始し、又は廃止する期日を教育委員会が公示する。
4 前3項に定めるもののほか、町立学校の公印の調製保管及び使用については、教育長が定める。
(校長の事務引継ぎ)
第11条 校長は、転任、休職、退職等の場合には後任者(後任者に引継ぐことができないときは教頭)に、すみやかにこれを引継がなければならない。
2 教頭は前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において後任者たる校長に引継ぐことができるようになつたときは、すみやかにこれを引継がなければならない。
(宿直及び日直)
第12条 宿直及び日直の勤務については校長が定める。
2 校長は、宿直及び日直に関する規程を定めなければならない。
(学校施設の防火等)
第13条 校長は学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。
(表簿)
第14条 町立学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久
(2) 職員人事記録簿 20年間
(3) 児童生徒賞罰記録簿 5年間
(4) 諸調査統計表 5年間
(5) 旅行命令簿、日宿直命令簿 5年間
 (6) 削除
(7) 町立学校に関係ある条例、教育委員会規則その他の規程 必要と認める期間
(報告)
第15条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第8項(法第49条により準用する場合を含む。)の規定により校長の職務を代理することとなつたときは、当該教頭は直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
第15条の2 第5条、第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は、すみやかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
第16条 校長は、学校施設について次に掲げる事実が生じたとき又は定めをしたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき
(2) 学校施設の防火その他の防災についてその実施計画を定めたとき
第17条 校長は職員について次に掲げる事実が生じたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員に非行その他の義務違反があつたとき
(2) 職員が死亡したとき
(3) 第40条各号に掲げる届出があつたとき
(4) その他職員について重大な事故が生じたとき
第18条 校長は児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
第18条の2 校長は、法第35条及び第49条の規定に基づき、児童生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかに教育委員会に意見具申をしなければならない。
2 前項の規定により意見の具申があつた場合に、教育委員会は、出席停止を命ずる必要があると認めたときは、当該児童生徒の保護者の意見を聴取のうえ決定し、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、出席停止の手続きに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
第4章 学校教育の運営
第1節 学年及び学期
(学年)
第19条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(学期)
第20条 学年を分けて次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
第2節 教育課程
(教育課程の届出)
第21条 校長は教育課程を編成したときは教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。
第3節 教科書その他の教材
(教科書の採択等)
第22条 町立学校において使用する準教科書及び教材は、校長が選定する。
(準教科書の届出)
第23条 校長は、準教科書を選定しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(教材の届出)
第24条 校長は、教科書又は準教科書と合せて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を選定しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第4節 休業日
第25条 休業日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日
(4) 学年始休業日 4月1日から7日以内
(5) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において引続き25日以内
(6) 冬季休業日 12月20日から翌年1月31日までの間において引続き25日以内
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
2 前項第3号から第6号までに掲げる休業日の期日又は期間は校長が定める。
3 校長は、前項の規定により、休業日の期日又は期間を定めたときは、すみやかに教育長に報告しなければならない。
4 校長は第1項第5号及び第6号に掲げる休業日の総日数の範囲内で、それぞれの休業日の日数を変更し、又は教育長の承認を得て10日以内に限り他の時期に休業日を設けることができる。
5 校長は、教育上特に必要があると認めるときは第1項(第1号を除く)の規定にかかわらず休業日を授業日とすることができる。
6 校長は、前項の規定により第1項第2号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。
(臨時休業)
第26条 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは臨時に授業を行なわないことができる。
(臨時休業の報告)
第27条 校長は前条の規定により臨時に授業を行なわなかつたときは、すみやかに教育長に報告しなければならない。
第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等
(服務の宣誓)
第28条 職員の服務の宣誓については、職員の服務宣誓に関する条例(昭和26年興部町条例第5号)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第29条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)の定めるところによる。
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第30条 道条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)は、前条によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
3 道条例第6条の規定に基づく週休日の振替え及び4時間(勤務時間等規則第3条第2項に規定する場合にあっては、4時間又は同項で定める時間。以下この条において同じ。)の勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。
4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導等の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振りの変更を行うものとする。
(時間外勤務等)
第31条 職員の所定の勤務時間を超える勤務及び週休日又は道条例第11条第1項に規定する休日における勤務は、校長が命ずる。
(時間外勤務代休時間)
第31条の2 道条例第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。
(休日の代休日)
第31条の3 道条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。
(教育職員の業務量の適切な管理等)
第32条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(旅行命令)
第33条 職員の国内の旅行命令は校長が行なう。この場合において、校長の道外の旅行についてはあらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
2 職員の国外の旅行命令は、教育長が行なう。
(休暇)
第34条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあつては教育長(引続き6日をこえない場合は、校長)に、所属職員にあつては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ、校長にあつては教育長(引続き6日をこえない場合は、校長)が、所属職員にあつては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日を超えて勤務しないものの承認は、北海道教育委員会の承認をえて、教育長が行う。
3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
第35条及び
第36条 削除
(有給欠勤)
第37条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条第2項の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及び給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7-280)の定めるところによる。
2 有給欠勤の承認は、校長にあつては教育長(引続き6日をこえない場合は校長)が所属職員にあつては校長が行なう。
3 校長は、所属職員の引続き30日以上の有給欠勤を承認したときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第38条 職員の職務に専念する義務の免除については、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年興部町条例第6号)の定めるところによるもののほか、北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及びこの条例に基づく北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(北海道人事委員会規則12-0)の例による。
2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、道又は町の行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは、校長本人が行う。
(1) 道又は町における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(3) 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの
(5) 教育長が特に認めるもの
3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。
(1) 道又は町の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 道又は町の行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く。)
(営利企業への従事等)
第39条 職員の営利企業への従事等については、職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(北海道人事委員会規則12-1)の例による。
2 職員が営利企業への従事等を行うことの許可は教育長が行なう。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。
(教育に関する兼職等)
第40条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認は教育長が行なう。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、町に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。
(赴任)
第41条 職員は採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。
2 職員はやむを得ない事由により前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあつては教育長に所属職員にあつては校長に届け出なければならない。
(氏名変更等の届出)
第42条 職員は次に掲げる事実が生じたときは、その旨を校長にあつては教育長に所属職員にあつては校長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき
(2) 休職の事由が止んだとき
第6章 補則
(学校施設の利用)
第43条 学校施設の利用については別に定める。
(その他の職員の勤務時間等)
第44条 第3条第2号に規定するその他の職員の勤務時間休暇等及び服務に関しては町の条例規則の定めるところに従い他の所属職員の例に準じて扱うものとする。
(教育長への委任)
第45条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年7月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月6日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年4月3日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月12日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年9月27日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年8月21日教育委員会規則第1号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年1月28日教育委員会規則第1号)
1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
2 この教育委員会規則施行の際、現に校長が定めた校務分掌により、この教育委員会規則による改正後の興部町立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第5条第3項から第7項までに規定する教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事又は保健主事に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第5条の各相当の規定による教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事又は保健主事を命ぜられたものとする。
3 前項の主任等に付けられている名称が改正後の管理規則別表第1の下欄に掲げる主任等の名称と異なる場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までは、現に付けられている名称を用いることができる。
附 則(昭和56年10月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月23日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年5月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年5月31日から適用する。
附 則(昭和62年12月26日教育委員会規則第6号)
この規則は、昭和63年1月3日から施行する。
附 則(平成4年8月7日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成4年9月5日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成4年9月6日から施行する。
附 則(平成5年1月22日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成5年1月24日から施行する。
附 則(平成5年8月10日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年8月12日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年11月28日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成13年2月19日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附 則(平成14年1月10日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成14年3月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年2月19日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日より施行する。
附 則(平成20年8月25日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附 則(平成24年5月7日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年8月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月10日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年8月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年5月30日から適用する。
附 則(平成28年4月15日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年1月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成29年3月22日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年2月28日から適用する。
附 則(平成29年4月12日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月19日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月20日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月17日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
上欄下欄
主任等備考
小学校教務主任3学級以上の学校に置く
学年主任同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く
保健主事 
中学校教務主任3学級以上の学校に置く
学年主任同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く
生徒指導主事3学級以上の学校に置く
進路指導主事 
保健主事 
別表第2(第9条関係)
種類規格定位置
 町立学校の印35ミリメートル平方 各町立学校 1
 町立学校長の印18ミリメートル平方 各町立学校 1
1 町立学校の印
 
2 町立学校長の印
 
第1号様式
事務主任命課承認願

第2号様式
校長の職務代理等届出書

第3号様式
主任等命免に関する報告書

第4号様式
学校施設についての報告書

第5号様式
職員についての報告書

第6号様式の1
児童及び生徒についての事故報告書

第6号様式の2
一般事故(災害・負傷等)報告書

第6号様式の3
交通事故報告書

第6号様式の4
非行事故報告書

第7号様式
準教科書、教材等の採択届出書

第8号様式
休業日報告書

第9号様式
休業日程承認願

第10号様式
休業日変更報告書

第11号様式
臨時休業報告書

第12号様式
道外旅行承認願

第13号様式
有給欠勤報告書

第14号様式
氏名変更等の届出書