○興部町立小中学校出席停止の手続きに関する規程
(平成14年1月10日教育委員会規程第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は、興部町立学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第3号)第17条の2第3項の規定に基づき、出席停止の命令に関して必要な事項を定める。
(校長からの意見具申)
第2条 規則第17条の2第1項に規定する意見の具申は、当該児童生徒が在籍する学校の校長より次に掲げる事項を記載した書面(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。
(1) 当該児童生徒の氏名、生年月日、保護者の氏名、続柄、住所、学年及び学級、担任氏名
(2) 性行不良の状況及び学校の取り組み状況
(3) 保護者から事情聴取した場合には、その聴取した内容
(4) 出席停止の命令を要する理由
(5) 出席停止を命ずる期間及びそれに関する意見
(6) 出席停止期間中の指導方針
(7) その他必要と認める事項
(保護者からの意見聴取)
第3条 保護者の意見聴取は、教育長が指名する事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する校長が行うものとする。
2 意見聴取は、緊急やむを得ない場合を除き、保護者と面接して行わなければならない。
(児童生徒からの意見聴取)
第4条 出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
(関係者等からの意見聴取)
第5条 出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、被害を受けた児童生徒及びその保護者からの事情聴取、並びに関与した関係機関の職員から意見を聴取することができる。
(出席停止の期間)
第6条 出席停止の期間は、学校の秩序の回復、児童生徒の心身の安定状況、保護者の監護等を総合的に判断し、可能な限り短い期間としなければならない。
(出席停止命令の方法)
第7条 出席停止の命令は、出席停止通知書(様式第2号)を当該児童生徒の保護者に手交又は郵送により交付して行わなければならない。また、当該学校長に対して通知(様式第3号)するものとする。
(出席停止期間の短縮)
第8条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中において、当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めたときは、出席停止の期間を短縮することができる。
(出席停止期間中の指導)
第9条 教育委員会は、出席停止を命じた児童生徒の出席停止期間中における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。
(学校復帰後の指導)
第10条 出席停止の期間終了後、学校は保護者や関係機関との連携を図り、適切な指導を継続していかなければならない。
附 則
この規程は、平成14年1月11日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
児童生徒の出席停止について

様式第2号(第7条関係)
出席停止通知書

様式第3号(第7条関係)
児童生徒の出席停止について(通知)