○興部町立小中学校通学区域規則
(昭和58年10月27日教育委員会規則第1号)
改正
昭和59年7月28日教育委員会規則第1号
昭和60年6月27日教育委員会規則第4号
平成22年1月28日教育委員会規則第1号
平成24年2月1日教育委員会規則第7号
平成29年12月18日教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、興部町立小中学校の通学区域を定めることを目的とする。
(通学区域)
第2条 興部町立小中学校通学区域は、別表のとおりとする。
(通学区域の変更)
第3条 正当と認められる特別の理由があるときは、他の通学区域に指定することができる。
(委任事項)
第4条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は教育長が別にこれを定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
附 則(昭和59年7月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年6月27日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成22年1月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月1日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月18日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名区域
興部小興部市街、北興、宇津、秋里及び豊野
沙留小沙留市街、住吉及び富丘
興部中興部市街、沙留市街、北興、宇津、秋里、豊野、住吉及び富丘