○興部町立学校職員服務規程
(昭和56年10月1日教育長訓令第1号)
改正
平成10年8月12日教育委員会訓令第1号
平成20年8月25日教育長訓令第2号
平成22年12月1日教育長訓令第2号
平成23年4月26日教育長訓令第1号
平成24年3月27日教育長訓令第1号
平成24年7月4日教育長訓令第2号
平成26年4月1日教育長訓令第1号
平成26年5月30日教育長訓令第2号
平成28年4月15日教育長訓令第2号
平成29年1月26日教育長訓令第1号
平成29年3月22日教育長訓令第3号
平成30年4月19日教育長訓令第6号
令和2年3月27日教育長訓令第2号
令和3年3月26日教育長訓令第3号
令和5年3月29日教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、興部町立学校管理規則(昭和45年興部町教育委員会規則第1号)第43条の規定に基づき、興部町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「職員」とは、学校の校長、教頭、教員、事務職員及びその他の職員をいう。
(2) 「所属職員」とは、職員のうち校長を除いたものをいう。
(服務の宣誓)
第3条 興部町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第5号)第2条の規定による宣誓書の提出は、任命の辞令を受けた後直ちに校長にあっては教育長に対して、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。
(出勤簿の整理)
第4条 職員の勤務態様等の整理は、出勤簿(別記第1号様式)をもって行う。
(出勤及び退勤の記録等)
第4条の2 職員は、出勤し、及び退勤するときは、出退勤管理システム(電子計算機を利用して、職員の出勤及び退勤の状況を記録するとともに、職員の勤務態様等の整理を行うためのシステムをいう。)により、自ら打刻しなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があると校長が認める場合は、この限りでない。
(外勤)
第5条 職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第7条に規定する出張以外のものをいう。)の命令は、口頭により行う。
(時間外勤務)
第6条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第3条の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(別記第2号様式)をもつて行う。
(公務旅行)
第7条 職員は、出張を命ぜられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿等により、その命令を受けた旨を確認しなければならない。
2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従つて旅行することができないときは、電話等により、速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。
3 所属職員は、公務による旅行を完了したときは、帰校後、速やかに校長に復命書(別記第3号様式)を提出しなければならない。ただし、文書の使送等軽易な用務の復命で、記録として残す必要がないと校長が認める場合には、口頭で復命することができる。
(休暇等)
第8条 職員は、次の各号の1に該当する場合は、あらかじめ、校長にあつては休暇等処理票(別記第4号様式)に記入し教育長に、所属職員にあつては休暇等処理簿(別記第5号様式)に記入し校長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、その事由を付して事後において請求することができる。
(1) 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)第18条第1項の規定による年次有給休暇、病気休暇、特別休暇(第2項の規定に該当する場合を除く。)及び組合休暇の請求を行う場合
(2) 興部町職員の、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年興部町条例第6号)並びに北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及び北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(北海道人事委員会規則12―0)の規定により、職務に専念する義務の免除を受ける場合(所属職員にあつては第5項の規定に該当する場合を除く。)
2 勤務時間等規則第18条第2項及び第3項の規定による申出及び届出は、校長にあつては休暇等処理票により教育長に、所属職員にあつては休暇等処理簿により校長に対して行うものとする。
3 勤務時間等規則第12条第2項の規定による指定期間の指定の申出及び同条第4項の規定による指定期間の延長又は短縮の申出並びに勤務時間等規則第19条の規定による介護休暇の請求は、あらかじめ校長にあつては介護休暇等処理票(別記第6号様式)に記入し教育長に、所属職員にあつては介護休暇等処理簿(別記第7号様式)に記入し、校長に対して行うものとする。
4 勤務時間等規則第19条の規定による介護時間の請求は、あらかじめ校長にあっては介護時間処理票(別記第8号様式)に記入し、所属職員にあっては介護時間処理簿(別記第9号様式)に記入し校長に対して行うものとする。
5 所属職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ、休暇等処理票をもつて教育長に申し出なければならない。
(1) 道又は町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 道又は町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 道又は市町村における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
イ 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
ウ 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
エ 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの
オ 教育長が特に認めるもの
6 興部町立学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第3号)第35条、北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及び給与の支給に関する規則の規定により、職員が給与を受けて勤務しないことの承認を受けようとするときの手続きは、第1項の例による。
(研修)
第9条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ、校外研修処理簿(別記第10号様式)をもつてしなければならない。
2 前項の研修を夏季休業日及び冬季休業日に計画するときは、研修開始前に長期休業期間校外研修計画書(別記第11号様式)を校長に提出し、承認を得なければならない。また、研修が終了したときには、すみやかに当該研修にかかわる長期休業期間校外研修報告書(別記第12号様式)を校長に提出しなければならない。
(証人等としての出頭に関する届出)
第10条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(別記第13号様式)を提出しなければならない。
第11条 削除
(営利企業への従事等の許可の願い出)
第12条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下この条において同じ。)は、同法の規定により、営利企業への従事等の許可を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に営利企業従事等許可願(別記第14号様式)を提出しなければならない。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可を受けようとするときは、あらかじめ、校長に営利企業従事等許可願を提出しなければならない。
2 前項の許可を受けた職員が異動した場合において、当該許可を受けた営利企業への従事等を引き続き行うことについて許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可願を教育長又は校長に提出しなければならない。
3 前2項の許可を受けた職員は、営利企業従事等許可願の記載事項に変更があった場合には、その旨を教育長又は校長に書面で届け出なければならない。
(教育に関する兼職等の承認の願い出)
第13条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願(別記第15号様式)を提出しなければならない。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認を受けようとするときは、あらかじめ、校長に教育に関する兼職等承認願を提出しなければならない。
第14条 削除
(着任期限延期の届出)
第15条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受け、やむを得ない事由により、7日以内に赴任することができないときは、あらかじめ、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に着任期限延期届(別記第16号様式)を提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第16条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務引継書(別記第17号様式)により事務の引継ぎをしなければならない。
2 前項の事務の引継ぎを終えたときは、校長は、教育長に事務引継書の副本を提出しなければならない。
3 所属職員は、転任、休職、退職等の場合には、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。
(書類の経由)
第17条 職員がこの教育長訓令の定めるところにより、教育長に提出すべき書類は、校長を経由しなければならない。
附 則
この教育長訓令は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(平成10年8月12日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年8月25日教育長訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月1日教育長訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月26日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日教育長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月4日教育長訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月30日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成26年5月30日から施行する。
附 則(平成28年4月15日教育長訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年1月26日教育長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成29年3月22日教育長訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年2月28日から適用する。
附 則(平成30年4月19日教育長訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月27日教育長訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日教育長訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
出勤簿

別記第2号様式  削除
別記第3号様式  削除
別記第4号様式  削除
別記第5号様式  削除
別記第5号様式の2  削除
別記第5号様式の3  削除
別記第6号様式  削除
別記第6号様式の2  削除
別記第6号様式の3  削除
別記第7号様式  削除
別記第7号様式の2  削除
別記第7号様式の3  削除
別記第8号様式  削除
別記第9号様式  削除
別記第10号様式  削除
別記第10号様式の2  削除
別記第10号様式の3  削除
様式第10号様式の4  削除
様式第10号様式の5  削除
別記第11号様式  削除
別記第11号様式の2  削除
別記第12号様式  削除
別記第13号様式  削除
別記第14号様式  削除
別記第2号様式(第6条関係)
時間外勤務簿
時間外勤務簿

別記第3号様式(第7条関係)
復命書
復命書

別記第4号様式 (第8条関係)
休暇等処理票
休暇等処理票

別記第5号様式(第8条関係)
休暇等処理簿
休暇等処理簿

別記第6号様式(第8条関係)
介護休暇等処理票
介護休暇等処理票

別記第7号様式(第8条関係)
介護休暇等処理簿
介護休暇等処理簿

別記第8号様式(第8条関係)
介護時間処理票
介護時間処理票

別記第9号様式(第8条関係)
介護時間処理簿
介護時間処理簿

別記第10号様式(第9条関係)
校外研修処理簿
校外研修処理簿

別記第11号様式(第9条関係)
長期休業期間 校外研修計画書
長期休業期間 校外研修計画書

別記第12号様式(第9条関係)
長期休業期間 校外研修報告書
長期休業期間 校外研修報告書

別記第13号様式(第10条関係)
証人等としての出頭に関する届
証人等としての出頭に関する届

別記第14号様式(第12条関係)
営利企業従事等(営利私企業参加)許可願
営利企業従事等(営利私企業参加)許可願

別記第14号様式の2(第12条関係)
営利企業従事等(営利企業経営)許可願
営利企業従事等(営利企業経営)許可願

別記第14号様式の3(第12条関係)
営利企業従事等(報酬を受ける事業等の従事)許可願
営利企業従事等(報酬を受ける事業等の従事)許可願

別記第14号様式の4(第12条関係)
営利企業従事等(不動産等賃貸関係)許可願
営利企業従事等(不動産等賃貸関係)許可願

別記第14号様式の5(第12条関係)
営利企業従事等(太陽光電気の販売関係)許可願
営利企業従事等(太陽光電気の販売関係)許可願

別記第15号様式(第13条関係)
教育に関する兼職等承認願
教育に関する兼職等承認願

別記第15号様式の2(第13条関係)
教育に関する兼職等(教育に関する他の事業等の従事)承認願
教育に関する兼職等(教育に関する他の事業等の従事)承認願

別記第16号様式(第15条関係)
着任期限延期届
着任期限延期届

別記第16号様式(第16条関係)
事務引継書
事務引継書