○興部町教育支援委員会規則
| (昭和53年11月15日教育委員会規則第9号) |
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(設置)
第1条 心身に障害のある児童・生徒等の就学の適正を図るため興部町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 支援委員会は、心身に障害のある、児童・生徒等の特別支援学校又は小、中学校への就学指導に関し教育長の指定する事項について調査及び審議を行い、その結果を報告する。
(組織)
第3条 支援委員会は、委員10名以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 関係教育機関の職員
2 委員の任期は2年とする。ただし委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 支援委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を統括し支援委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 支援委員会の会議は、会長が招集する。
2 支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 支援委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは会長が決するところによる。ただし報告を決定する場合において、反対意見又は少数意見があつたときは会長は報告書にその旨を併記しなければならない。
(調査員)
第7条 支援委員会に専門的事項の調査を行うため教育長の定める数の調査員を置く。
2 調査員は、支援委員会から付託された専門的事項について調査を行いその結果を支援委員会に報告する。
3 調査員は、校長及び教員のうちから教育長が命免する。
(庶務)
第8条 支援委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(細則)
第9条 この規則に定めるもののほか支援委員会の運営に関し必要な事項は、支援委員会が決める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 興部町立小、中学校特殊学級入級判別委員会規則を廃止する(昭和46年3月13日教育委員会規則第1号)。
附 則(平成20年8月25日教育委員会規則第5号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月26日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。