○興部町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
| (昭和49年5月15日教育委員会規則第3号) |
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(目的)
第1条 この規則は、興部町における社会教育・社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために、学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒、その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して、必要な定めをすることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は教育委員会が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して学校施設の開放を行なう学校(以下「開放学校」という。)の校長は一切の責任を負わないものとする。
(管理指導員)
第3条 開放学校に、管理指導員を置く。
2 管理指導員は教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。
3 管理指導員は教育委員会が任命する。
4 管理指導員は非常勤とする。
(開放の種類)
第4条 学校施設の開放は、次の3種とする。
(1) 校舎開放 団体が行なう各種の会合及び研修、学習等の利用に供するため小中学校の校舎のうち、特別教室を開放する。
(2) スポーツ開放 団体が行なうスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため小中学校の校庭及び体育館・プールを開放する。
(3) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場として利用に供するため小学校の校庭を開放する。
(学校開放の日時)
第5条 開放の日時は別表のとおりとする。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず、開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は開放の日時を別に定めることができる。
(利用の許可)
第6条 校舎開放及びスポーツ開放は、興部町内に在住、在勤若しくは、在学する者及び教育長が適当と認めた者で、原則として団体を構成し、かつ当該団体に利用責任者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。但し、プールの利用に関しては、この限りでない。
2 遊び場開放は、開放学校区内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。この場合、幼児については保護者の付添いがあることを条件とする。
(利用の禁止)
第7条 学校施設の開放が、次の各号に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党、若しくは公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用、その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又これに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) もつぱら営利を目的とするための利用
(利用の中止)
第8条 教育委員会は、この規則若しくは、この規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて管理指導員がなす指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。
(利用の手続)
第9条 校舎開放及びスポーツ開放を利用しようとするものは、利用希望日の少なくても7日前に所定の申込書によつて教育委員会に申し込みあらかじめその許可を得なければならない。但し、プールの利用に関しては、この限りでない。
(利用者の弁償責任)
第10条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によつて毀損若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
(実施細則)
第11条 この規則の実施について必要な事項は教育委員会が別に定めるものとする。
附 則
この規則は、昭和49年5月12日から施行する。
附 則(昭和57年6月23日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月7日教育委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年6月12日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月23日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
| 施設名 | 開放する日 | 開放する時間 | |
| 5月 ~ 10月 | 11月 ~ 翌年4月 | ||
| 校舎 | 日曜日
祝日 休校日 | 午前9時から午後5時まで | |
| 平日 | 午後6時から午後9時まで | ||
| 体育館 | 日曜日
祝日 休校日 | 午前9時から午後5時まで | |
| 平日 | 午後6時から午後9時まで | ||
| 校庭 | 日曜日
祝日 休校日 | 午前9時から
午後5時まで | 午前9時から
午後4時まで |
| 平日 | 午後5時から午後7時(日没)まで | ― | |
| プール | 日曜日
祝日 休校日 | 午前9時から午後9時まで
(期間 オープン~クローズ) |
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| 平日 | 午後5時から午後9時まで
(期間 オープン~クローズ) |
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