○学校植林地造成条例
(昭和24年6月30日条例第3号)
改正
昭和60年12月20日条例第21号
(この条例の目的)
第1条 この条例は児童生徒の愛林思想の涵養を計り併せて学校教育費の培養に資するため学校植林地(以下「植林地」という。)を造成するために必要な事項を定めることを目的とする。
(植林地の指定及び契約)
第2条 植林地は町有地をもつてこれにあてる。ただし、町有地内に適地を得ることができない場合は、官公有地又は私有地の所有者と契約して行なう。
2 契約して行なつた植林よりの収益の分収歩合は、前項の契約により定める。
(事業計画及び実施)
第3条 植林地造成のための事業計画は、教育委員会において樹立し学校長と緊密な連絡を保ち児童生徒をして実施せしめるものとする。
(植林地の管理)
第4条 植林地の管理は、教育委員会が行なうものとする。
(植栽樹種及び伐期)
第5条 植林地の植栽樹種は、とどまつ、からまつ等とし、伐期は興部町有林森林施業計画の定めるところによる。
(経費の負担)
第6条 植林地造成のための一切の経費は、町費をもつてこれにあてる。
(収益金の処分)
第7条 植林地よりの収益金は学校教育費以外に充当することができない。
2 植林地よりの収益金は学校教育費に充当するまでの間学校基本財産金として蓄積するものとする。
(台帳図面の備付)
第8条 教育委員会は植林に必要な台帳及び図面を備えなければならない。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和12年3月19日条例第1号興部町学校営繕林管理条例はこれを廃止する。
附 則(昭和60年12月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。