○興部町奨学金条例
(昭和43年3月16日条例第13号)
改正
昭和48年3月24日条例第11号
昭和51年6月11日条例第24号
昭和54年3月20日条例第7号
平成元年6月30日条例第30号
平成4年6月25日条例第15号
平成9年3月25日条例第8号
平成14年3月19日条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、教育の機会均等と教育の振興を図るため学業成績優秀にして経済的理由により修学困難な者に対し奨学金を交付し、もつて有用な人材を育成することを目的とする。
(奨学生)
第2条 奨学金の交付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、本町住民の子弟であつて次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 高等学校(高等専門学校を含む。)若しくは、これと同等の学校に就学する者又は在学者
(2) 身体健康、学業優秀、性行善良であるもの
(3) 学資の支弁が困難なもの
(申請)
第3条 奨学金の交付を受けようとするものは、教育委員会が定める様式により、保証人2人の連署した申請書に、次に掲げる書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 健康診断書
(3) 過去3ヶ年間の学業成績証明書及び指導要録写
(4) 身分証明書
(5) 学校長の推薦書
(6) 家庭の状況調書
(7) 所要学資調書
(奨学生の選定)
第4条 奨学生は、教育委員会がこれを定める。
(奨学金)
第5条 教育委員会は、毎年度予算の範囲内において奨学金を1人について月10,000円以内を交付するものとする。
2 前項の奨学金は、学校の種別、本人の希望、家庭の事情等を考慮して決定しなければならない。
(奨学金の変更)
第6条 奨学生が次の各号の一に該当した場合、教育委員会は、奨学金を廃止、休止又は減額し若しくは交付期間を変更することができる。
(1) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。
(2) 傷痍、疾病などのため学業を続ける見込がなくなつたとき。
(3) 学業成績又は性行が著しく不良となつたとき。
(4) 休学したとき。
(5) 本人若しくは保証人より奨学金の廃止、休止及び減額又は申出が妥当であるとき。
(6) 第7条の義務を怠つたとき。
(7) その他奨学生として適当でなくなつたとき。
(奨学生の義務)
第7条 奨学生は、その在学する学校長を経て、毎学年度末の学業成績表を教育委員会に提出しなければならない。
2 奨学生は、次の一に該当した場合は、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転校又は退学したとき。
(2) 授業料を減免され又は減免を取り消されたとき。
(3) 他の団体若しくは個人より学資を受けるに至つたとき。
(4) 本人又は保証人の身分、住所、その他学業継続上の重要事項に異動が生じたとき。
(委任)
第8条 この条例施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年6月11日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(平成元年6月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成4年6月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月25日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月19日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。